損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所名古屋地方裁判所
事件番号平成25(ワ)4835
判決日2017-08-02
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告は,原告αに対し,3312万6573円及びこれに対する平成23年
10月31日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告は,原告βに対し,3312万6573円及びこれに対する平成23年
10月31日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は,これを9分し,その1を原告らの,その余を被告の負担とする。
5 本判決は第1項及び第2項に限り,仮に執行することができる。

出典

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