事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(ワ)4835 |
| 判決日 | 2017-08-02 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告は,原告αに対し,3312万6573円及びこれに対する平成23年 10月31日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 被告は,原告βに対し,3312万6573円及びこれに対する平成23年 10月31日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は,これを9分し,その1を原告らの,その余を被告の負担とする。 5 本判決は第1項及び第2項に限り,仮に執行することができる。
出典
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