事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(わ)132 |
| 判決日 | 2017-09-05 |
| 分類 | 民事 |
| 判決文が挙げた条文 | 刑法25条1項、刑法45条、刑法47条、刑法48条2項、法人税法159条1項、法人税法163条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
被告人株式会社Aを罰金2000万円に,被告人B株式会社を罰金 400万円に,被告人C株式会社を罰金300万円に,被告人Dを 懲役1年6月に処する。 被告人Dに対し,この裁判が確定した日から3年間その刑の全部の 執行を猶予する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。