事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(ワ)2217 |
| 判決日 | 2017-09-15 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法715条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及びこれに対する当事者の主張 ⑴ 適合性原則違反 (原告の主張) ア 金融商品取引法40条1項は,「金融商品取引行為について,顧客の知識, 経験,財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして不適当 と認められる勧誘を行って投資者の保護にかけることとなっており,又は 欠けるおそれがあること」のないように,業務を行わければならないとす る適合性原則を規定しており,これは業法のルールであると同時に私法原 理でもある。 イ 本件各仕組債は,次のような特性及びリスクを有している。 (ア) 本件各仕組債は,①早期償還されれば元本5000万円を円貨で満額 受け取ることに加えて高率のクーポンを受け取ることができるものの, ②対米ドル及び対豪ドルのいずれかの関係で円高傾向が続くと,最長で 30年間償還されないことになり,③当初1年間のクーポンが高率であ ることを考慮しても,資金を長期間拘束されることに比して十分な利回 りを得ることができず,④それに加えて,30年後の償還額は外貨(発 行体が選択した米ドル又は豪ドル)で,しかも極めて円高な水準(本件 仕組債1につき1米ドル80円又は1豪ドル50円,本件仕組債2につ き1米ドル90円又は1豪ドル60円)で算出されるので,為替による 元本毀損リスクが高く,⑤また,このような見通しの中で途中売却をす る場合にも期待収益によって算出される理論値よりもさらに買い叩かれ るというリスクも存する。 (イ) 本件各仕組債の具体的な危険性は以下のとおりである。 a 仕組みの複雑性,リスク・リターンの理解困難性 本件各仕組債は,スワップ取引とオプション取引を複雑に組み合わ
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,1195万7799円及びこれに対する平成24年1 0月3日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用はこれを6分し,その1を被告の負担とし,その余は原告の負担と する。 4 この判決は,第1項に限り仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。