源泉所得税の過誤納付金還付請求事件

事件の基本情報

裁判所名古屋地方裁判所
事件番号平成27(行ウ)125
判決日2017-09-21
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,5048万4000円及びうち5048万円に
対する平成27年5月15日から還付のための支払決定の日又はその
充当の日まで,平成27年5月15日から平成28年12月31日まで
については年1.8%の割合,平成29年1月1日以降については年7.
3%の割合又は租税特別措置法93条2項に規定する特例基準割合の
いずれか低い割合による金員(ただし,これに100円未満の端数があ
るときはその端数金額を切り捨てる。)を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

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