事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(行ウ)125 |
| 判決日 | 2017-09-21 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,5048万4000円及びうち5048万円に 対する平成27年5月15日から還付のための支払決定の日又はその 充当の日まで,平成27年5月15日から平成28年12月31日まで については年1.8%の割合,平成29年1月1日以降については年7. 3%の割合又は租税特別措置法93条2項に規定する特例基準割合の いずれか低い割合による金員(ただし,これに100円未満の端数があ るときはその端数金額を切り捨てる。)を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。