協定遵守請求事件

事件の基本情報

裁判所名古屋地方裁判所
事件番号平成28(ワ)3609
判決日2017-10-27
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
⑴ B火力発電所及びA火力発電所の運転により損害が発生したことを理由と
する本件協定書6条3項及び7条に基づく協議義務の有無
⑵ 次期石炭灰処分場建設計画についての本件協定書7条に基づく協議義務の
有無
⑶ A火力リプレース計画についての本件協定書7条に基づく協議義務の有
無
4 争点に関する当事者の主張
⑴ 争点⑴(B火力発電所及びA火力発電所の運転により損害が発生したことを
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理由とする本件協定書6条3項及び7条に基づく協議義務の有無)について
(原告の主張の要旨)
ア 本件協定書に基づく協議対象について
原告及び被告が本件協定書を締結した平成9年12月1日当時,既にA火
力発電所1ないし4号機及びB火力発電所1ないし3号機は稼働していた
ところ,これに加えて,A火力発電所5号機(石油)及びB火力発電所4・
5号機を建設するに際して結ばれたのが本件協定書である。したがって,本
件協定書で対象になったのは,直接的には「A火力発電所5号機ならびにB
火力発電所4・5号機の建設および操業」であるが,本件協定書を締結した
平成9年当時操業していたA火力発電所1ないし4号機及びB火力発電所
1ないし3号機からの増設については,広く本件協定書の対象となると解す
べきである。したがって,A火力発電所及びB火力発電所の建設及び操業に
関する事項は広く本件協定書に基づく協議の対象である。
イ 本件協定書6条3項又は7条の要件該当性
原告の漁業海域は,被告の運転するB火力発電所及びA火力発電所と近接
しているため,原告の操業は上記発電所の運転の影響を受けやすい。また,
原告は主に貝類等の底生生物を対象に操業しているところ,アサリ,トリ貝,
バカ貝等の二枚貝の底生生物は,海水温の影響を受けやすいという特徴があ
る。そして,実際に,近年,原告の漁獲量は減少してきており,特に主要な
漁獲物であるアサリ,トリ貝等の減少は著しい。その原因としては,A火力
発電所2号機の操業再開により大量の塩素注入,近海への大量の塩素の放出
がされ,アサリの稚貝を死滅させたということが考えられる。
また,原告における近年のアサリ,トリ貝等の漁獲量の不振の原因は,A
火力発電所及びB火力発電所の操業による温排水による海水温の上昇及び
排出される塩素による影響であることが強く疑われる。
原告の平成2年から平成26年までの中期的な漁獲量の推移を見ると,近
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主文(判決文より)

1 原告の主位的請求をいずれも棄却する。
2 被告が原告に対し,別紙協議目録記載1⑵の事項について,協議に応ずる義務を
負うことを確認する。
3 原告のその余の予備的請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は,これを3分し,その2を原告の負担とし,その余は被告の負担とす
る。

出典

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