損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所名古屋地方裁判所
事件番号平成28(ワ)1675
判決日2017-12-05
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
被告Yによるパワハラ行為の有無
(原告の主張)
被告Yは,原告に対し,平成25年12月頃から,業務指導の範囲を逸
脱した,人格や人間性を否定するような言動等を行い,平成26年3月頃
には達成困難なノルマを課すなどの行為(以下「本件パワハラ行為」とい
う。)をした。本件パワハラ行為に関する具体的な主張は別紙本件パワハ
ラ行為一覧表記載のとおりである。
これにより,原告は,平成26年3月頃から,手や体のしびれを覚える
ようになり,また,記憶できなくなるなどの思考の障害がみられ,精神科
を受診した結果,うつ病で就業継続が困難と診断され,労災認定を受けた。
本件パワハラ行為がいわゆるパワハラに当たることは明らかである。
(被告会社の主張)
不知である。
なお,被告会社として,本件請負契約1及び2につき,一時的に原告を
顧客の元に連れて行かなかったことはあり得るが,完全に原告を担当から
外すという決定をしたことはないし,そのようなこと自体あり得ない。
また,夜訪をして直帰する際に,一旦営業所に戻って打刻してから夜訪に
出るよう指示したことはあるが,勤怠システム上の問題からにすぎない。
営業上必要がある場合に朝礼に出ずに営業活動に出ることも従業員の便宜
のために認めていたが,特定の従業員への嫌がらせのために朝礼に出るこ
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とを禁止することはあり得ない。
(被告Yの主張)
被告Yは,原告と,上司と部下として,また,同じ職場で働く者として,
適切な人間関係を構築してきた。本件パワハラ行為に関する原告の具体的
主張に対する認否反論は別紙本件パワハラ行為一覧表記載のとおりであっ
て,叱咤激励など上司として部下に対する適正な指導監督・教育的指導の
一環としてされた業務上適切な行為であり,パワハラはしていない。
被告会社の使用者責任又は安全配慮義務違反の債務不履行の有無
(原告の主張)
本件パワハラ行為は,被告会社の事業の執行について生じたものである。
被告会社は,使用者として従業員が他の従業員にパワハラを行うことを防
止する義務を負うのに,その履行を怠ったため被告Yの不法行為が発生し
た。
また,被告会社は,労働契約に伴う安全配慮義務を負っており,本件で
は,原告の安全等を確保するための人的管理を適切に行わなければならな
かった。具体的には,①宝塚支店の退職者が多いことに着目して適切に面
談等を行い,被告Yのパワハラ行為がエスカレートしていることを確認し,
被告Yを処分するなどの方法により職場環境の改善を図る,②本件パワハ
ラ行為発覚後は原告が治療に専念できるよう労災として対応し,早期復職
ができる環境を作るよう被告Yを処分すべきであったのに,①については,
宝塚支店の適切な調査をせず,②については,本件パワハラ行為が公にな
った後もその事実を認めず,原告が治療に

主文(判決文より)

1 被告らは,原告に対し,連帯して,167万5273円及びこれに対す
る平成26年6月17日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払
え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は,原告に生じた費用の4分の3と被告会社に生じた費用の4
分の3と被告Yに生じた費用の4分の3を原告の,原告に生じた費用の8
分の1と被告会社に生じた費用の4分の1を被告会社の,原告に生じた費
用の8分の1と被告Yに生じた費用の4分の1を被告Yの,各負担とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。