事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(行ウ)78 |
| 判決日 | 2017-12-20 |
| 分類 | 行政 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 憲法14条1項、憲法29条3項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 本件の主な争点は,下記のとおりである。 (1) 平成16年改正前裁判所法67条2項に基づく請求の成否 ア 平成16年改正は,憲法上保障された給費制ないし給費を受ける権利を侵害 し,違憲であるか否か(争点1-1) イ 平成16年改正は,憲法14条1項に違反し,違憲であるか否か(争点1-
主文(判決文より)
1 原告らの請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。