司法修習生の給費制廃止違憲国家賠償等請求事件

事件の基本情報

裁判所名古屋地方裁判所
事件番号平成25(行ウ)78
判決日2017-12-20
分類行政
判決種別判決
判決文が挙げた条文憲法14条1項、憲法29条3項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
本件の主な争点は,下記のとおりである。
(1) 平成16年改正前裁判所法67条2項に基づく請求の成否
ア 平成16年改正は,憲法上保障された給費制ないし給費を受ける権利を侵害
し,違憲であるか否か(争点1-1)
イ 平成16年改正は,憲法14条1項に違反し,違憲であるか否か(争点1-

主文(判決文より)

1 原告らの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。