損賠賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所名古屋地方裁判所
事件番号平成25(ワ)4755
判決日2017-12-27
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文会社法350条、会社法429条1項、民法715条2項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 別紙認容額一覧表の「被告」欄記載の被告らは,「原告」欄記
載の各原告に対し,他の被告らと認容額が重なる限度で連帯し
て,それぞれの「原告」及び「被告」に対応する欄記載の各金員
及びこれに対する平成27年1月22日から支払済みまで年5
分の割合による金員を支払え。
2 原告1ないし11,原告13ないし23,原告25ないし29,
原告30訴訟承継人29,原告31,原告34ないし42,原告
43訴訟承継人43の1及び同43の2,原告44,原告45,
原告47ないし49,原告51ないし60,原告62,原告63,
原告65ないし67,原告68訴訟承継人68の1及び同68の
2,原告69ないし78,原告81並びに原告82の被告Gに対
する各請求をいずれも棄却する。
3 原告32,原告33訴訟承継人33の1及び同33の2並びに
原告46の被告Gに対するその余の請求をいずれも棄却する。
4 原告18及び原告45の被告Hに対する請求をいずれも棄却
する。
5 原告18及び原告30訴訟承継人29の被告Iに対する請求
並びに原告29の被告Iに対するその余の請求をいずれも棄却
する。
6 原告46の被告Jに対するその余の請求を棄却する。
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7 訴訟費用の負担は,別紙「訴訟費用負担一覧表」記載のとおり
とする。
8 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。