事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(ワ)4755 |
| 判決日 | 2017-12-27 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 会社法350条、会社法429条1項、民法715条2項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 別紙認容額一覧表の「被告」欄記載の被告らは,「原告」欄記 載の各原告に対し,他の被告らと認容額が重なる限度で連帯し て,それぞれの「原告」及び「被告」に対応する欄記載の各金員 及びこれに対する平成27年1月22日から支払済みまで年5 分の割合による金員を支払え。 2 原告1ないし11,原告13ないし23,原告25ないし29, 原告30訴訟承継人29,原告31,原告34ないし42,原告 43訴訟承継人43の1及び同43の2,原告44,原告45, 原告47ないし49,原告51ないし60,原告62,原告63, 原告65ないし67,原告68訴訟承継人68の1及び同68の 2,原告69ないし78,原告81並びに原告82の被告Gに対 する各請求をいずれも棄却する。 3 原告32,原告33訴訟承継人33の1及び同33の2並びに 原告46の被告Gに対するその余の請求をいずれも棄却する。 4 原告18及び原告45の被告Hに対する請求をいずれも棄却 する。 5 原告18及び原告30訴訟承継人29の被告Iに対する請求 並びに原告29の被告Iに対するその余の請求をいずれも棄却 する。 6 原告46の被告Jに対するその余の請求を棄却する。 - 1 - 7 訴訟費用の負担は,別紙「訴訟費用負担一覧表」記載のとおり とする。 8 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。