事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(わ)654 |
| 判決日 | 2018-01-19 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は,交通事故により人を死傷させたことの認識があったと認めら れるか,本件事故状況に則していえば,人と衝突し,人をれき過したことの認 識があったと認められるかである。なお,上記認識が認められず,不救護罪が 成立しない場合,不報告罪については公訴時効が完成している。 2 認定事実 本件事故の事故現場は,名古屋市内の市街地に設けられた片側1車線の直 線道路である。被告人が運転していた自動車(以下「本件車両」という。)は, 乗車定員5人,排気量1.29リットルの普通乗用自動車である。 本件車両は事故現場付近を少なくとも時速40キロメートル程度の速度で 走行していたと認められる(制限速度40キロメートル毎時の道路を円滑に 走行していたのであり,後続車の車載カメラからもこの程度の速度が出てい たことが見てとれる。)。 被害者は,身長168センチメートルのやせ形の当時69歳の男性であり, 胸板の厚さは62歳時点で概ね22センチメートルであった(成人男性の平 均的数値に近い。)。本件事故により,遺体は,左右の肋骨が広範囲に骨折し ており(被害者はこの胸部外傷が直接死因となり間もなく事故現場で死亡し た。),右足に下腿骨折及び複数の擦過創等があった。 本件車両には,フロントバンパーのやや左側に凹みがあるほか,車両底面 の左側に血痕様のものが複数付着し,何らかの物体が車両底面に当たったこ とを示す払拭痕もみられた。 本件車両は,路上に転倒した姿勢であった被害者に 対し,その頭部にフロントバンパー等を衝突させ,仰向け状態の被害者の胸 部付近を左前輪でれき過し,身体が路上で回転する中,左後輪で右足をれき 過したものと認められる(証人B,証人C。この点についての証人Bの供述 は,被告人車両及び被害者の人体衣服の複数の痕跡を合理的に説明するもの であり,物理学等の専門に基づく交通事故解析の知識経験のある証人Cにも 承認されており,信用することができる。)。 本件車両には,本件事故により,次の損傷が生じている。 ア フロントバンパーのやや左側に凹みがあった。フロントバンパーが下が っており,ボンネットとの間に約2センチメートルの幅の隙間が生じてい た。 イ ボンネット内では,車台とフロントバンパーとの結合部が外れており, プッシュクリップが外れて破損していた(プッシュクリップの欠片の一部 が現場道路に落下しており,本件事故によって生じたものであることに疑 いはない。)。 ウ 車両底面のフロントエプロンにも凹みがあり,バンパーとの接合部が断 裂していた。 本件事故は,平成24年7月27日午前0時28分頃のことである。 本件車両は,事故現場付近において,一瞬,ブレーキランプを点灯させた。 被告人は,本件事故後,そのまま走行を続け,次の信号の赤色表示に従っ て停車するなどした後,本件
主文(判決文より)
被告人を懲役6月に処する。 この裁判が確定した日から2年間その刑の執行を猶予する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。