事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(わ)1052 |
| 判決日 | 2018-01-31 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は,前記ペットサロン(以下「本件店舗」という。)においてAを脅 迫した犯人が被告人であるか否か,すなわち,被告人の犯人性である。 検察官は,①被害者であるAが,Aを脅迫した犯人は被告人である旨を供述して いること,②本件店舗の手伝いに来ていたBが,Aが脅迫されていた当時に見た人 物が被告人に似ている旨を供述していること,③Aが,Aを脅迫した犯人は黒くて 大きなバンに乗って立ち去った旨供述しているところ,被告人の使用車両は黒色の ステーションワゴン(ヴェルファイア)であり,車の特徴が合っていること,以上 から犯人が被告人であると主張する。 これに対し,被告人は,本件公訴事実記載の日のみならず平成28年の年末頃に は本件店舗に行っていない旨供述し,弁護人は,犯人と被告人との同一性を争い, 被告人は犯人ではなく無罪であると主張する。 - 1 - 2 本件においては,Aが脅迫された日がいつであったかという点を除いて本件公訴 事実記載の出来事があったこと自体には概ね争いがなく,後述のとおり証拠上も認 められる。もっとも,本件店舗においてAを脅迫した犯人の特定,すなわち犯人性 については,物的証拠等の客観的証拠がなく,被害者であるAの供述及びそれに沿 うBの供述があるのみであるから,以下,A及びBの供述の信用性について検討す る。
主文(判決文より)
被告人は無罪。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。