恐喝

事件の基本情報

裁判所名古屋地方裁判所
事件番号平成29(わ)1052
判決日2018-01-31
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点は,前記ペットサロン(以下「本件店舗」という。)においてAを脅
迫した犯人が被告人であるか否か,すなわち,被告人の犯人性である。
検察官は,①被害者であるAが,Aを脅迫した犯人は被告人である旨を供述して
いること,②本件店舗の手伝いに来ていたBが,Aが脅迫されていた当時に見た人
物が被告人に似ている旨を供述していること,③Aが,Aを脅迫した犯人は黒くて
大きなバンに乗って立ち去った旨供述しているところ,被告人の使用車両は黒色の
ステーションワゴン(ヴェルファイア)であり,車の特徴が合っていること,以上
から犯人が被告人であると主張する。
これに対し,被告人は,本件公訴事実記載の日のみならず平成28年の年末頃に
は本件店舗に行っていない旨供述し,弁護人は,犯人と被告人との同一性を争い,
被告人は犯人ではなく無罪であると主張する。
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2 本件においては,Aが脅迫された日がいつであったかという点を除いて本件公訴
事実記載の出来事があったこと自体には概ね争いがなく,後述のとおり証拠上も認
められる。もっとも,本件店舗においてAを脅迫した犯人の特定,すなわち犯人性
については,物的証拠等の客観的証拠がなく,被害者であるAの供述及びそれに沿
うBの供述があるのみであるから,以下,A及びBの供述の信用性について検討す
る。

主文(判決文より)

被告人は無罪。

出典

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