事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(わ)2131 |
| 判決日 | 2018-02-13 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点 本件の争点は,被告人が両手でAの胸を1回強く突き,その背中を徐行中の本件 ダンプカーの側面に接触させたといえるかである。 検察官は,Aの証言が信用できるものであり,同証言によれば,被告人による暴 行が認められると主張する。 これに対し,弁護人は,被告人は公訴事実記載の暴行に及んだ事実はないと主張 するとともに,Aの証言には曖昧さや変遷があり,鑑定結果と矛盾するものである ことなどの理由から,同証言には信用性がないと主張して,被告人は無罪であると 主張する。 そこで,A証言の信用性を中心に検討する。
主文(判決文より)
被告人は無罪。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。