懲戒処分取消請求事件

事件の基本情報

裁判所名古屋地方裁判所
事件番号平成28(行ウ)19
判決日2018-02-22
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文行政手続法12条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
(1) 本件取消しの訴えの適法性(本案前の争点,争点1)
(2) 本件処分の適法性(争点2)
(3) 本件国賠請求の可否(国賠法上の違法性の有無等)(争点3)
5 上記争点に関する当事者の主張
(1) 争点1(本件取消しの訴えの適法性)
(原告の主張)
ア 被告の主張によれば,厚生労働大臣は,社労士に対する懲戒処分をする場合
には,当該社労士の懲戒処分等の処分歴等を考慮して,懲戒処分の要否及び具体的
内容について判断するのであるから,本件処分の執行が完了し,その効果がなくな
ったとしても,本件処分の取消しを求める訴えの利益は消滅しない。
イ 最高裁平成26年(行ヒ)第225号同27年3月3日第三小法廷判決・民
集69巻2号143頁(以下「平成27年判例」という。)は,行政手続法12条
1項により定められ公にされている処分基準を根拠として,処分の効果が期間の経
過によりなくなった後においても,処分の取消しによって回復すべき法律上の利益
があることを肯定したものであるが,法律上の利益が認められる場合を同項に基づ
き定められた処分基準が存在する場合に限定するものとはいえない。最高裁昭和5
6年(行ツ)第171号同58年4月5日第三小法廷判決・集民138号493頁
(以下「昭和58年判例」という。)は,日本弁護士連合会会長選挙規程という内
部規定を根拠として,法律上の利益を肯定している。
ウ 原告は,愛知県社労士会から,本件会則47条5項,本件社労士会処分基準
2条3号イ及び4号に基づき,本件ブログ掲載行為を理由に3年間の会員権停止の
処分及び退会勧告(本件社労士会処分)を受け,愛知県社労士会を被告として,本
件社労士会処分の取消し,無効確認等を求める訴訟(当庁平成28年(ワ)第○号。
以下「別件訴訟」という。)を提起している。本件社労士会処分基準2条3号イは,
3年以内の会員権停止の処分がされる要件として,「本会若しくは会員の名誉を著

主文(判決文より)

1 本件訴えのうち,厚生労働大臣が平成28年2月10日付けで原告に対
してした社会保険労務士法25条の3に基づく3か月の社会保険労務士の
業務停止処分の取消しを求める部分を却下する。
2 原告のその余の訴えに係る請求を棄却する。
3 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。