消費税法違反,地方税法違反

事件の基本情報

裁判所名古屋地方裁判所
事件番号平成29(わ)2090
判決日2018-02-27
分類民事
判決文が挙げた条文刑事訴訟法181条1項、刑法18条、刑法25条1項、刑法45条、刑法47条、刑法48条2項、刑法54条1項、消費税法67条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

被告人有限会社Aを罰金200万円に,被告人Bを懲役1年及び罰金500万
円にそれぞれ処する。
被告人Bにおいてその罰金を完納することができないときは,金2万円を1日
に換算した期間,被告人Bを労役場に留置する。
被告人Bに対し,この裁判が確定した日から3年間その懲役刑の執行を猶予す
る。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。