事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(わ)2090 |
| 判決日 | 2018-02-27 |
| 分類 | 民事 |
| 判決文が挙げた条文 | 刑事訴訟法181条1項、刑法18条、刑法25条1項、刑法45条、刑法47条、刑法48条2項、刑法54条1項、消費税法67条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
被告人有限会社Aを罰金200万円に,被告人Bを懲役1年及び罰金500万 円にそれぞれ処する。 被告人Bにおいてその罰金を完納することができないときは,金2万円を1日 に換算した期間,被告人Bを労役場に留置する。 被告人Bに対し,この裁判が確定した日から3年間その懲役刑の執行を猶予す る。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。