事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(わ)2108 |
| 判決日 | 2018-03-07 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は,主位的には,⑴前記①の事実についての被告人の犯人性であり, これが認められた場合,予備的に,⑵同事実について被告人の過失の有無,及び, ⑶上記②の事実について,被告人が事故発生を認識していたか否かである。 当裁判所は,道路を横断中の被害者に衝突し,死亡させる事故を起こしたのは 被告人車両であり,被告人は事故発生を認識していたが,被告人の過失について は合理的な疑いが残るといわざるを得ないと判断したので,以下,その理由を説 明する。 2 前提となる事実関係 関係各証拠によれば,以下の事実を明らかに認めることができる。 ⑴ 公訴事実において衝突現場とされる地点付近の状況等 ア 公訴事実において衝突が発生したとされている現場は,中央線で区分され, 外側線の引かれた片側1車線の東西方向に通じる県道(以下「東西道路」と いう。)と,非区分道路である南北方向に通じる市道(以下「南北道路」と いう。)が交差する,信号機による交通整理の行われていない交差点(以下 「本件交差点」という。)であり,横断歩道は設置されていない。なお,東 西道路について,最高速度時速50キロメートルの規制がされている。 東西道路の車道幅員は約7メートル(両方向とも,中央線から外側線まで の距離が約3メートル,外側線から歩道までが約0.5メートル)で,両側 には歩道が設置され,東西道路の南側(被害者が進行してきたとされる側) の歩道の幅員は,南北道路の西側では約5.5メートル,東側では約3.5 メートルである。東西道路はアスファルトで舗装された平坦な直線の道路で あり,事故当時路面は乾燥していた。 一方の南北道路の車道幅員は,東西道路の北側が約3.4メートル,南側 が約3.5メートルである(以上につき,甲3,5)。 イ 本件交差点付近は,田んぼと畑,運輸会社等が点在する非市街地である。 本件交差点の南西角には,高さ約137センチメートルの病院の駐車場の金 網フェンスがあり,見通しは悪かった。さらに,東西道路の両側には一定の 間隔で街路樹が植えられていた(甲3,37)。 ウ 本件事故後,本件交差点の南西角に設置されている電柱から東西道路に垂 直に引いた線を基準として,東に約8.4メートルの地点の東西道路の北側 の外側線上に金属片が遺留されており,その後,同基準線から東に約276. 5メートルの地点まで,ビニール袋2つ(2つ目はトマト入りのもの),ガ ラス片,プラスチック片,ゴム片,右足の骨片(同約20.3メートル地 点),ポリタンク,手提げかばん及び鍵,右足(同約57メートル地点), 複数の肉片,脳,右手,左足,頭等が順に遺留されていた(上記基準線から 東に約246.3メートル地点までは東西道路の北側の外側線付近あるいは 同外側線と北側歩道との境界線の間に遺留されており,同約255.8メ
主文(判決文より)
被告人を懲役1年及び罰金50万円に処する。 その罰金を完納することができないときは,金5000円を1日 に換算した期間被告人を労役場に留置する。 この裁判が確定した日から3年間その懲役刑の執行を猶予する。 訴訟費用は被告人の負担とする。 本件公訴事実中,平成26年10月10日付け起訴状記載の公訴 事実第1については,被告人は無罪。
出典
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