過失運転致死,道路交通法違反,貨物自動車運送事業法違反

事件の基本情報

裁判所名古屋地方裁判所
事件番号平成26(わ)2108
判決日2018-03-07
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点は,主位的には,⑴前記①の事実についての被告人の犯人性であり,
これが認められた場合,予備的に,⑵同事実について被告人の過失の有無,及び,
⑶上記②の事実について,被告人が事故発生を認識していたか否かである。
当裁判所は,道路を横断中の被害者に衝突し,死亡させる事故を起こしたのは
被告人車両であり,被告人は事故発生を認識していたが,被告人の過失について
は合理的な疑いが残るといわざるを得ないと判断したので,以下,その理由を説
明する。
2 前提となる事実関係
関係各証拠によれば,以下の事実を明らかに認めることができる。
⑴ 公訴事実において衝突現場とされる地点付近の状況等
ア 公訴事実において衝突が発生したとされている現場は,中央線で区分され,
外側線の引かれた片側1車線の東西方向に通じる県道(以下「東西道路」と
いう。)と,非区分道路である南北方向に通じる市道(以下「南北道路」と
いう。)が交差する,信号機による交通整理の行われていない交差点(以下
「本件交差点」という。)であり,横断歩道は設置されていない。なお,東
西道路について,最高速度時速50キロメートルの規制がされている。
東西道路の車道幅員は約7メートル(両方向とも,中央線から外側線まで
の距離が約3メートル,外側線から歩道までが約0.5メートル)で,両側
には歩道が設置され,東西道路の南側(被害者が進行してきたとされる側)
の歩道の幅員は,南北道路の西側では約5.5メートル,東側では約3.5
メートルである。東西道路はアスファルトで舗装された平坦な直線の道路で
あり,事故当時路面は乾燥していた。
一方の南北道路の車道幅員は,東西道路の北側が約3.4メートル,南側
が約3.5メートルである(以上につき,甲3,5)。
イ 本件交差点付近は,田んぼと畑,運輸会社等が点在する非市街地である。
本件交差点の南西角には,高さ約137センチメートルの病院の駐車場の金
網フェンスがあり,見通しは悪かった。さらに,東西道路の両側には一定の
間隔で街路樹が植えられていた(甲3,37)。
ウ 本件事故後,本件交差点の南西角に設置されている電柱から東西道路に垂
直に引いた線を基準として,東に約8.4メートルの地点の東西道路の北側
の外側線上に金属片が遺留されており,その後,同基準線から東に約276.
5メートルの地点まで,ビニール袋2つ(2つ目はトマト入りのもの),ガ
ラス片,プラスチック片,ゴム片,右足の骨片(同約20.3メートル地
点),ポリタンク,手提げかばん及び鍵,右足(同約57メートル地点),
複数の肉片,脳,右手,左足,頭等が順に遺留されていた(上記基準線から
東に約246.3メートル地点までは東西道路の北側の外側線付近あるいは
同外側線と北側歩道との境界線の間に遺留されており,同約255.8メ

主文(判決文より)

被告人を懲役1年及び罰金50万円に処する。
その罰金を完納することができないときは,金5000円を1日
に換算した期間被告人を労役場に留置する。
この裁判が確定した日から3年間その懲役刑の執行を猶予する。
訴訟費用は被告人の負担とする。
本件公訴事実中,平成26年10月10日付け起訴状記載の公訴
事実第1については,被告人は無罪。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。