事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(ワ)5526 |
| 判決日 | 2018-03-14 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法711条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 (被告らのAに対する暴行の有無及び態様)について (原告の主張) 被告らは,平成24年4月14日未明頃,被告Cが経営していた本件ラー メン店において,共同して,素手で顔面を叩いた後に,店内に置いてあった 豚の骨を割る金属棒(以下「本件金属棒」という。)のT字になっている取 っ手部分で,Aの腹部を数回突き,同人がうずくまったところを,さらに腹 部を叩きつけるという暴行を加えた。 (被告らの主張) 被告らは,Aに対する傷害致死被疑事件の被疑者の地位にあることなどの 事情から,黙秘権を行使し,認否をしない。ただし,被告らがAの死亡に関 し不法行為責任を負うとの主張は争う。 (被告らがAに加えた暴行とAの死亡との間に相当因果関係がある か)について (原告の主張) Aは,前記 被告らが肩を ゆすっても反応がなくなり,呼吸も心臓も停止した。このような経過に加え, - 4 - 法医学の専門家であるG医師が,本件金属棒で腹部を突いた場合には腸間膜 や腸管が破裂して大量の出血を招き得る旨を証言していることからすれば, 被告らの暴行(特に被告Cが本件金属棒でAの腹部を突いたこと)に起因し て,Aは内臓損傷による失血により死亡したものと考えられる。反面,被告 らによる暴行からAの死亡までの間に第三者の行為等の他の死亡要因が介在 しておらず,Aに死につながるような病気も発見されていない。 以上の点からすると,被告らによる暴行によってAが死亡したことについ て,通常人が疑いを差し挟まない程度に真実性の確信を持ち得る状況になっ たといえるから,被告らによる暴行とAの死亡との間には相当因果関係が認 められる。 (被告らの主張) 事実関係については,黙秘権を行使し,認否をしない。また,被告らの暴 行とAの死亡との間に相当因果関係があるとの部分は争う。 原告は,Aに対する加害行為の内容や加害行為から死亡までの時間的経過 を具体的に特定していないため,死亡機序が明らかでない。そして,Aの死 因も,「内臓損傷による失血死」という以上に特定されていないから,原告 は,被告らの暴行とAの死亡との間に相当因果関係が存在することについて, その立証責任はおろか主張責任すら果たしていないものであり,その主張自 体が失当である。 さらに,原告が主張する死亡機序は,①Aには腹腔内出血が生じていた可 能性があり,②その腹腔内出血は被告らの暴行により生じた可能性があり, ③その腹腔内出血が死因となった可能性があるという,仮説に仮説を重ねる ものであるから,通常人が疑いを差し挟まない程度の真実性の確信を持ち得 る程度の立証が行われたとはいえない。また,Aの遺体を解剖したH医師は, 腹腔内出血について何ら言及していないから,前提となる腹腔内出血が生じ ていたとは認め難いし,仮に腹腔内出血が生じていたとして,そ
主文(判決文より)
1 被告らは,原告に対し,連帯して6703万0431円及び これに対する平成24年4月15日から支払済みまで年5分の 割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は,これを3分し,その2を原告の負担とし,その余 を被告らの負担とする。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。