事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋地方裁判所 豊橋支部 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(わ)289 |
| 判決日 | 2018-05-11 |
| 分類 | 知的財産 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法21条1項3号、刑法18条、刑法19条1項2号、刑法25条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
被告人を懲役2年及び罰金50万円に処する。 その罰金を完納することができないときは,金5000円を1日 に換算した期間被告人を労役場に留置する。 この裁判確定の日から4年間その懲役刑の執行を猶予する。 名古屋地方検察庁豊橋支部で保管中の銀色ハードディスク1台(平 成30年領第28号符号1-2)を没収する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。