事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ワ)3288 |
| 判決日 | 2018-06-01 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法715条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 本件の主たる争点は,平成20年12月17日の本件注意義務違反により原 告らに生じた損害の額である。 原告らは,本件注意義務違反の他に,①平成17年4月頃から原告X1には 低リン血症の持続が認められたことから,低リン血症についての評価をカルテ に記載して原因の精査を行い,専門家に相談すべき注意義務の違反や,②原告
主文(判決文より)
1 被告は,原告X1に対し,3478万2801円及びこれに対する平成20 年12月17日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 被告は,原告X2に対し,200万円及びこれに対する平成20年12月1 7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 被告は,原告X3に対し,100万円及びこれに対する平成20年12月1 7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 4 被告は,原告X4に対し,100万円及びこれに対する平成20年12月1 7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 5 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 6 訴訟費用は,これを20分し,その3を原告X1の,その3を原告X2の, その4を原告X3の,その4を原告X4の各負担とし,その余を被告の負担と する。 7 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。