銃砲刀剣類所持等取締法違反,火薬類取締法違反

事件の基本情報

裁判所名古屋地方裁判所
事件番号平成30(わ)469
判決日2018-06-13
分類民事
判決文が挙げた条文刑事訴訟法181条1項、刑法54条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

被告人を懲役2年6月に処する。
未決勾留日数中40日をその刑に算入する。
名古屋地方検察庁で保管中のけん銃1丁,弾丸2個,薬きょう
2個を没収する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。