強要

事件の基本情報

裁判所名古屋地方裁判所
事件番号平成30(わ)576
判決日2018-06-20
分類民事
判決文が挙げた条文刑事訴訟法181条1項、刑法60条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

被告人両名をそれぞれ懲役10月に処する。
被告人両名に対し,この裁判が確定した日から3年間,それぞれその刑の
執行を猶予する。

出典

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