事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(行ウ)112 |
| 判決日 | 2018-07-19 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点について判断するために弁論を終結した。 2 関係法令の定め等 (1) 本件通知等がされた当時のもの ア 平成28年法律第89号による改正前の出入国管理及び難民認定法(以 下「入管法」という。) 入管法7条1項においては,外国人が本邦に上陸するためには,同項各 号に掲げる上陸のための条件に適合していなければならないとされ,同項 2号においては,申請に係る本邦において行おうとする活動が虚偽のもの でなく,入管法「別表第一の下欄に掲げる活動(中略)又は別表第二の下 欄に掲げる身分若しくは地位(中略)を有する者としての活動(以下略)」 のいずれかに該当し,かつ,入管法別表第一の二の表(技能実習等)及び 四の表(留学,研修等)の下欄に掲げる活動を行おうとする者については, 我が国の産業及び国民生活に与える影響その他の事情を勘案して法務省令 で定める基準(上陸基準省令)に適合すること等が規定されている。 そして,入管法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄において,1号 ロとして,「法務省令で定める要件に適合する営利を目的としない団体によ り受け入れられて行う知識の修得及び当該団体の策定した計画に基づき, 当該団体の責任及び監理の下に本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて 当該機関の業務に従事して行う技能等の修得をする活動」(以下「技能実習 1号ロ」という。)が,2号ロとして,「前号ロに掲げる活動に従事して技 能等を修得した者が,当該技能等に習熟するため,法務大臣が指定する本 邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関において当該技能等を要 する業務に従事する活動(法務省令で定める要件に適合する営利を目的と しない団体の責任及び監理の下に当該業務に従事するものに限る。)」(以 下「技能実習2号ロ」という。)が,それぞれ規定されている。 イ 上陸基準省令 入管法7条1項2号を受けて規定された上陸基準省令においては,「技能 実習1号ロ」について1号から40号までの上陸許可基準が定められてお り,技能実習生,実習実施機関(本邦にある事業所において技能実習を実 施する法人又は個人をいう。以下同じ。),監理団体(平成29年法務省令 第19号による廃止前の「出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の 技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令」(平成21年法務 省令第53号。以下「団体要件省令」という。)1条1号に規定する技能実 習生の技能,技術又は知識を修得する活動の監理を行う営利を目的としな い団体をいう。以下同じ。)等に関する様々な基準が定められている。この うち,監理団体については,講習の実施,技能実習生用の宿泊施設の確保 等の要件が定められているほか,16号(以下「上陸基準省令(技能実習 1号ロ)16号」という。)において,「監理団体又はその役員,管理者若 し
主文(判決文より)
1 本件各訴えをいずれも却下する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。