事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(わ)1483 |
| 判決日 | 2018-07-19 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は,①被告人が判示日時・場所において判示のバイオリン,ヴィオ ラ及び弓(以下,バイオリン及びヴィオラは区別をせず単にバイオリンと表記し, バイオリン及び弓を併せて「バイオリン等」ともいう。)を故意に破壊したか否 か,及び,②判示バイオリン等の所有関係であり,弁護人及び被告人は,①につ き,被告人が過失によって判示バイオリンのうち2挺を破損した事実はあるもの の,その余のバイオリン等は破壊していないとし,②につき,判示バイオリン等 のうちバイオリン6挺及び弓1本を除く分は,被告人個人の所有するものが数点 あるほかはいずれも被告人が代表を務めかつ唯一の出資者である中国国内の会社 が所有するものであると主張する。 当裁判所は,①,②のいずれについても弁護人及び被告人の主張を採用できな いと判断して判示罪となるべき事実を認定したので,その理由について補足して 説明する。 2 前提事実 関係証拠によれば,以下の事実を明らかに認めることができる。 (1) 被告人とBは,平成20年頃に交際を開始して判示B方で同居するようにな り,平成21年に婚姻した後,日本と上海を往復する生活を送りながら2子を もうけたが,被告人は,平成25年1月頃からBと別居して,子供らと共に東 京都豊島区f所在のマンション(以下「Cマンション」という。)に居住する ようになり,平成26年2月21日に夫婦関係調整調停を申し立てた。同調停 は不調に終わって離婚等請求訴訟に移行し,その判決の確定により被告人とB の離婚が成立した。 (2) Bはかねてからバイオリンの演奏活動をするほか販売,修理業等を営んでお り,名古屋市内にDの屋号でバイオリン販売店を経営し,オリジナルブランド として自身の名を冠したバイオリンや弓などを販売していた。Bは,その後, 平成22年ないし24年頃に同店の経営を元妻に委ねるようになったが,商品 の仕入れは引き続き担当していた。一方で,被告人は,平成20年頃からDの 手伝いを始めてバイオリン販売に携わるようになった後,平成22年8月に, 上海において,自身を代表者としてバイオリン等を販売する会社(以下「上海 の会社」という。)を設立した。 (3) 被告人は,Bが不在にしていた平成26年1月30日頃から同年2月19日 の間にB方に赴き,1階和室南側掃き出し窓のガラスを割り,施錠を外して室 内に侵入した。 (4) Bが同年2月19日に帰宅した際,B方内では,Dの商品等として保管して いた判示バイオリン等が,その保管場所であった1階和室を中心に,バイオリ ンにおいては板が割れたりネックが折れたりし,弓においてはスティックが折 れるなどして破損した状態で散乱していた。また,1階及び2階の広範囲にわ たって壁面や床面,家具,家電等に,文章や絵,意味不明の線の多数の大きな 落書きがあ
主文(判決文より)
被告人を懲役2年に処する。 未決勾留日数中60日をその刑に算入する。 訴訟費用のうち,証人Aに支給した分は被告人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。