不正競争行為差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所名古屋地方裁判所
事件番号平成29(ワ)1142
判決日2018-09-13
分類知的財産
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項1号

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
⑴ 原告店舗の店舗外観が商品等表示に該当するか否か(争点1)
⑵ 周知性の有無(争点2)
⑶ 類似性の有無(争点3)
⑷ 誤認混同の有無(争点4)
4 前記3の争点に関する当事者の主張の要旨
⑴ 争点1(原告店舗の店舗外観が商品等表示に該当するか否か)
(原告の主張の要旨)
ア 原告が,全国の原告店舗において標準的仕様としている店舗外観の構成
要素は,次の要素①~要素⑤のとおりである。こうした構成要素は,原告
において,握り寿司が元々は庶民の味であったという歴史的背景や,主と
して駅の周辺に出店していくという戦略から,気軽に足を運べる店を作る
という観点で作り上げたものである。
要素①(屋号の入った看板)
原告店舗の正面上部(黒色の外壁)において,暖かさ,落ち着き,安
らぎといった心理的効果を与える木目調の看板に,毛筆体(親しみを感
じやすい手書き調)で屋号が書かれており,「すし」を,親しみを感じ
やすい平仮名で記載している部分(別紙写真1 以下省略)
要素②(メニューが表示された看板)
原告店舗の正面上部において,「いか ●●円」(値段部分は赤字)
などと,木目調の看板に,毛筆体で比較的安価なネタの品名と値段が記
載されたものが,数品目ないし十品目程度並んでおり,気軽に入ること
ができる寿司屋であることが分かるようになっている部分(別紙写真1
以下省略)
要素③(店舗入口扉)
店舗入口扉が,木目調の枠,下部の板及びガラスで構成された広い引
き戸となっていて,ガラス部分から店内が見えるように作られていて,
入りやすい雰囲気となっている部分(別紙写真1 以下省略)
要素④(暖簾)
原告店舗の入口扉付近に,白地に毛筆体で「本格職人握り A」と書
かれた暖簾が設置されており,それが短くなっていることで入りやすい
雰囲気となっている部分(別紙写真1 以下省略)
要素⑤(内装)
内装を木の色で統一し,暖色系の照明を使用している部分
イ 原告のように,同一の屋号で全国展開をする飲食店においては,全国共
通で用いる店舗外観(内装,看板,メニューの記載方法等を含む。)が,
営業主体を識別するために用いられており,現に,前記アのような原告店
舗の店舗外観は,安価に寿司を提供する寿司居酒屋という業態において,
他の店舗には見られない独自のものであり,長期間にわたって継続的に使
用されてきているから,需要者がこうした原告店舗の店舗外観を見た場合,
いかにも「A」らしいという視覚的な印象を得ることになり,その印象に
誘引されて,原告店舗においてサービスを受けることに結び付くところで
ある。
したがって,前記原告店舗の店舗外観そのものが,商品等表示に該当す
るものと解すべきである。近時,飲食店の店舗デザインが意匠法の保護の
対象となる方向での法改正の動きがあることからも,そのよ

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。