事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ワ)1142 |
| 判決日 | 2018-09-13 |
| 分類 | 知的財産 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項1号 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 ⑴ 原告店舗の店舗外観が商品等表示に該当するか否か(争点1) ⑵ 周知性の有無(争点2) ⑶ 類似性の有無(争点3) ⑷ 誤認混同の有無(争点4) 4 前記3の争点に関する当事者の主張の要旨 ⑴ 争点1(原告店舗の店舗外観が商品等表示に該当するか否か) (原告の主張の要旨) ア 原告が,全国の原告店舗において標準的仕様としている店舗外観の構成 要素は,次の要素①~要素⑤のとおりである。こうした構成要素は,原告 において,握り寿司が元々は庶民の味であったという歴史的背景や,主と して駅の周辺に出店していくという戦略から,気軽に足を運べる店を作る という観点で作り上げたものである。 要素①(屋号の入った看板) 原告店舗の正面上部(黒色の外壁)において,暖かさ,落ち着き,安 らぎといった心理的効果を与える木目調の看板に,毛筆体(親しみを感 じやすい手書き調)で屋号が書かれており,「すし」を,親しみを感じ やすい平仮名で記載している部分(別紙写真1 以下省略) 要素②(メニューが表示された看板) 原告店舗の正面上部において,「いか ●●円」(値段部分は赤字) などと,木目調の看板に,毛筆体で比較的安価なネタの品名と値段が記 載されたものが,数品目ないし十品目程度並んでおり,気軽に入ること ができる寿司屋であることが分かるようになっている部分(別紙写真1 以下省略) 要素③(店舗入口扉) 店舗入口扉が,木目調の枠,下部の板及びガラスで構成された広い引 き戸となっていて,ガラス部分から店内が見えるように作られていて, 入りやすい雰囲気となっている部分(別紙写真1 以下省略) 要素④(暖簾) 原告店舗の入口扉付近に,白地に毛筆体で「本格職人握り A」と書 かれた暖簾が設置されており,それが短くなっていることで入りやすい 雰囲気となっている部分(別紙写真1 以下省略) 要素⑤(内装) 内装を木の色で統一し,暖色系の照明を使用している部分 イ 原告のように,同一の屋号で全国展開をする飲食店においては,全国共 通で用いる店舗外観(内装,看板,メニューの記載方法等を含む。)が, 営業主体を識別するために用いられており,現に,前記アのような原告店 舗の店舗外観は,安価に寿司を提供する寿司居酒屋という業態において, 他の店舗には見られない独自のものであり,長期間にわたって継続的に使 用されてきているから,需要者がこうした原告店舗の店舗外観を見た場合, いかにも「A」らしいという視覚的な印象を得ることになり,その印象に 誘引されて,原告店舗においてサービスを受けることに結び付くところで ある。 したがって,前記原告店舗の店舗外観そのものが,商品等表示に該当す るものと解すべきである。近時,飲食店の店舗デザインが意匠法の保護の 対象となる方向での法改正の動きがあることからも,そのよ
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。