事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(わ)1913 |
| 判決日 | 2018-09-26 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 決定 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 関係証拠によれば,上記罪となるべき事実記載のBと被告人の地位及び権限,両名 の外形的行為及びその認識に加え,Bに自己の利益を図る目的があったことを容易 に認めることができる。 弁護人は,被告人にはBの任務違背の認識(背任の故意),自己らの利益を図る目 的及びBとの共謀がなかった旨主張し,被告人もこれに沿う供述をする。当裁判所 は,これらがいずれも認められる旨判断したので,以下,その理由を説明する。 第2 当裁判所の判断 1 関係証拠によれば,以下の事実が認められる。 Bは,CD営業部副部長であった平成21年頃,Aの代表取締役であった被告 人に対して,接待費の支援という名目で現金を供与するように依頼するととも に,その見返りとして,CがAに対して,被告人がBに供与した現金の倍額を代 金額とする発注を行ったことにして,CがAにその代金を支払う旨持ち掛け,被 告人もこれを了承した。 被告人は,その後,Bからの求めに応じた現金を用意できるときは,同人に その現金を供与する一方,その見返りとして,AからCに対し,上記現金の倍額 を代金額とする架空請求を行い,Cからその支払を受けることを繰り返した。被 告人がBの求めに応じて同人に供与していた現金は,初期の頃は月額数十万円 であったが,平成23年以降,多いときには月額100万円以上になることもあ った。なお,被告人は,平成24年頃,D営業部長であったBに対して,AがC から支払を受ける金額を,被告人がBに供与した現金の2.5倍に増額するよう に求め,Bもこれを了承した。 Bは,平成25年7月頃,被告人に対して,飲食店に勤務していたBの知人で あるHがAに在職している旨の虚偽の在職証明を作成するとともに,同人のア ルバイト代名目で月額8万円をBに供与するように依頼し,その見返りとして, 前同様に,その2.5倍である月額20万円を代金額とするCからAへの架空発 注及びその代金額の支払を持ち掛けて被告人はこれも了承した。 被告人は,平成26年2月まで,Bに対して,Hのアルバイト代名目の8万円 に加え,Bからの求めに応じた金額の現金を供与する一方,その見返りとして, CからAに対して,上記現金の2.5倍の額を代金額とする架空発注を受けて, Cからその支払を受けることを繰り返した。 被告人は,上記のAのCに対する架空請求により同社から支払を受けた金銭 を,Aの運転資金として用いていた。 2 争点に対する判断 ⑴ 背任の故意(Bの任務違背に対する被告人の認識) 上記1のとおり,被告人は,平成21年から平成26年2月までにかけて,B に接待費の支援等の名目で供与した現金の2倍又は2.5倍の金額を代金額と して,Bを通じて,Cに対する架空請求を行い,Cからその代金を受領していた。 このような架空請求により,被告人がBに供与した金額
主文(判決文より)
被告人を懲役1年6月に処する。 この裁判が確定した日から3年間その刑の執行を猶予する。 訴訟費用は被告人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。