銃砲所持許可申請許可処分の義務付け等請求事件

事件の基本情報

裁判所名古屋地方裁判所
事件番号平成29(行ウ)118
判決日2018-10-25
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点は,本件不許可処分の適法性であり,具体的には,銃刀法5条1
項18号所定の欠格事由(本件欠格事由)の存否が問題となるところ,これに
関する当事者の主張の要旨は,次のとおりである。
(被告の主張の要旨)
(1) 本件欠格事由については,警察庁により平成21年12月4日付け通達
(警察庁保発第176号「銃砲刀剣類所持等取締法第5条第1項第18号の
運用に関する指針の策定について(通達)」)によりその運用指針が定められ
ているところ,同通達によれば,本件欠格事由は,申請者の現時点における
言動,過去の言動,生活環境や周囲の人間関係において,そのまま放置すれ
ば,申請者の言動がエスカレートして銃砲を使用した危険な行為に至り,特
定の者・集団若しくは一般不特定多数の者の生命,身体若しくは財産若しく
は公共の安全に対する危害を与えるおそれが,社会的に見て客観的・合理的
に存在すると認められる場合には肯定される。
(2) そして,前記の通達には,本件欠格事由に該当する主な類型として,「家
庭内(親族間)トラブル」,「暴力的性格」などが定められているところ,原
告は,短気で,被害妄想があり,以下のような暴力的言動を行っているので
あって,これらの事実は,「親族間トラブル」及び「暴力的性格」に該当する
ものである。「親族間トラブル」については,血縁者間の問題であるが故に問
題が複雑化し,長年の恨みが根底にある場合もあるため,周囲の者が知らな
い間に問題が深刻化し,親族の生命が失われる可能性があるし,「暴力的性格」
については,突然態度を豹変させ,攻撃的・強圧的に一方的な言いがかりを
つけたり,粗暴な言動を繰り返し,周囲の者に恐怖心を与え,そうした言動
がエスカレートした場合には,所持を許可された銃を使用して犯罪行為に至
る可能性もある。愛知県公安委員会は,以上のような事情を踏まえ,原告が
殺傷能力の高い空気銃を所持することは,親族らの平穏な生活を害するおそ
れがあるものと判断し,本件欠格事由を認定したものであって,その判断に
は客観的かつ合理的な理由があり,裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用し
たものではなく,本件不許可処分は適法である。
ア 本件申請までの原告の暴力的言動
(ア) 原告は,婚姻して間もなく,Aに対し,殴る蹴るの暴行を加えるよ
うになり,Aが近隣住民の家に逃げ込む事態となった。そして,昭和5
3年頃には,Aは,原告の暴力が原因で自殺を考えるまでに至った。
(イ) 原告は,平成10年8月,Aに対し,夜,1時間程度にわたって,
「お前は俺のことを皆にしゃべるな」などと文句をいい,拳でAの頭部
を殴り,身体全体を拳で殴ったり蹴ったりするなどの暴行を加えた。こ
の結果,Aは,両腕や背中を中心に1か月程度痣が残る打撲傷を負った。
また,この暴行を契機として,A

主文(判決文より)

1 本件訴えのうち,原告の銃砲所持許可申請に対する許可処分の義務付け
を求める部分を却下する。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。