傷害致死

事件の基本情報

裁判所名古屋地方裁判所
事件番号平成28(わ)793
判決日2018-11-26
分類民事
判決文が挙げた条文刑法207条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点に対する判断)
1 本件の主要な争点及びこれに対する当裁判所の結論
本件の主要な争点は,本件に刑法207条が適用されて,被告人両名に傷害致
死罪が成立するかどうかである。
当裁判所は,①被告人両名による第1暴行とBによる第2暴行は,いずれも被
害者の死因となった傷害を生じさせ得る危険性を有するものであり,②被告人両
名による第1暴行とBによる第2暴行とは同一の機会に行われたものであると認
め,③被告人両名による第1暴行が死因となった傷害を生じさせていないとは認
められず,被告人両名に傷害致死罪が成立すると判断したので,以下説明する。
2 事実経過の概要
関係証拠によれば,以下の事実を認めることができる(この項で認定する事
実は,特に断らない限り,本件ビル内での出来事である。)。
⑴ 被告人両名は,Aの従業員であり,本件当時もA店内で接客等の仕事をして
いた。Bは,本件当日(以下,日時は,特に断らない限り,本件当日であ
る。),被告人乙の誘いを受け,Aで客として飲食していた。
被害者は,午前4時30分頃,女性2名と共にAを訪れ,客として飲食し
ていたが,代金支払の際,クレジットカードでの決済が思うようにできず,
午前6時50分頃までに,一部の支払手続をしたが残額の決済ができなかっ
た。被害者は,いらだった様子になり,残額の支払について話がつかないま
ま,A店外に出た。
⑵ 被告人両名は,被害者の後を追って店外に出て,4階エレベーターホールで
被害者に追い付き,午前6時50分頃から午前7時10分頃までの間,相互
に意思を通じた上で,こもごも,殴る蹴るなどの暴行を加えた(第1暴行)。
第1暴行の内容及び第1暴行中の被害者の様子等は次のとおりである。
ア 被告人甲は,4階エレベーターホールで被害者の背部を蹴って,3階へ至
る途中にある階段踊り場付近に転落させた(なお,その際,G医師が指摘
するように,被害者が頭部を打ち付けたものとは認められない。)。被害
者がすぐに立ち上がって3階へ向かう階段を数段下りると,被告人甲が背
後から被害者を蹴り付けた。
イ 被害者は,3階エレベーターホールにおいて,横たわったり,膝をつくよ
うな様子であった。被告人甲がふらつく被害者を立たせて,エレベーター
に押し込み,その際,被害者の顔面をエレベーターの壁に打ち付けたとこ
ろ,被害者はエレベーター内に倒れ込んだ。被告人甲は,倒れている被害
者をエレベーター内から4階エレベーターホールに引きずり出した。
ウ 被告人乙は,同ホールにおいて,スタンド式灰皿に,被害者の頭部を打ち
付けるなどした。被告人両名は,横たわる被害者に対し,複数回殴る蹴る
の暴行を加えた。その後,被告人乙が,被害者に対し,腕ひしぎという関
節技をかけているところに,被告人甲が,顔面を複数回殴る蹴るし,顔面
をめがけ

主文(判決文より)

被告人両名をそれぞれ懲役10年に処する。
被告人両名に対し,未決勾留日数中各200日をそれぞ
れその刑に算入する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。