事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(わ)692 |
| 判決日 | 2018-12-11 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 本件では,死体損壊の客観的事実には争いがなく,争点は,被告人に死体 損壊の故意が認められるか否かである。当裁判所は,被告人に少なくとも未 必的故意があったと認めたので,その理由について説明する。 2 前提となる事実 次の事実は当事者間に争いがなく,証拠によって優に認めることができる。 A,被告人及び被害者との関係 Aは,人材派遣会社の実質的経営者であり,被告人は,大学在学中の平 成29年10月頃から同社で働いていた。被害者は,Aの知人で,被告人 も面識があった。 A及び被告人による死体損壊事実 Aは,平成30年2月17日から同月22日にかけて,刃物店で洋出刃 包丁等4本の刃物を購入し,同月23日,名古屋市内のマンションa30 3号室内に呼び寄せられた被害者に対し,Bらと共に暴行を加えた上,被 害者を車に乗せて立ち去った。 本件犯行後に同市c区所在のマンションb101号室から採取された血 痕のDNA型が,被害者のそれと一致した。マンションbは,被告人がA の指示で賃貸借契約を結んだマンションである。 被告人は,同月24日から同月25日にかけて,Aの指示で,マンショ ンbから判示ドラム缶(以下「本件ドラム缶」という。)及びその付近の 自宅まで3回にわたって自宅のトラック及びハイエース(以下,単に「ト ラック等」という。)で荷物を運び,Aとともに,これらを本件ドラム缶 で焼却するなどした(本件犯行)。本件犯行後に本件ドラム缶周辺から採 取された残焼物や土砂には,人の頭部,上腕部及び胸部の骨片が混ざって いた。 これらの事実によれば,判示のとおり,被告人とAが,同人においてあ らかじめ切断するなどしていた被害者の死体の頭部,上腕部及び胸部等を 本件ドラム缶に入れて焼却したことが認められる。 本件犯行前後の被告人の行動等 ア 同月13日,Aが,会社事務所において,Cの前で前記Bと電話して いる際に,被告人はその場に立ち会っていた。このとき,Aは,怒った 様子で,被害者を探している,情報があれば回してほしいなどと言って おり,被告人は,Aの指示で,前記Cと被害者との間のライン履歴を確 認した。 イ 同月20日,被告人は,Aの指示で部屋を探し,マンションbの賃貸 借契約を締結した。 ウ 同月21日,Aと被告人は,冷蔵庫1台を購入し,マンションbに運 んだ。 エ 同月23日夕刻,被告人は,交際相手や会社の管理職に対し,Aの指 示で動くことになったこと,Aから3日間誰にも連絡を取るなと言われ たことなどを伝え,ホテル等で待機した。 オ 同月24日午後,被告人は,Aの指示で2t車くらいのレンタカーを 探したが見つからず,自宅のトラックで,Aの指示に従ってマンション bに向かった。その途中,Aの指示で,冷凍庫1台を購入し,マンショ ンbに運んだ。 カ 同日夕方のマンションb
主文(判決文より)
被告人を懲役1年6月に処する。 未決勾留日数中90日をその刑に算入する。 この裁判が確定した日から3年間その刑の執行を猶予する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。