事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(わ)189 |
| 判決日 | 2018-12-26 |
| 分類 | 民事 |
| 判決文が挙げた条文 | 刑法6条、刑法12条1項、刑法21条、刑法199条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 被告人がAに包丁を突き刺したことに争いはないが,弁護人は,被告人の行為以 外の事情によりAが死亡した可能性があるとして,因果関係を争い,殺人未遂罪が 成立するにとどまり,時効が完成していると主張する。 第2 当裁判所の判断 1 犯行を至近距離で目撃したとする被告人の長男である証人Bは,要旨として, 自宅において,①土間に下りるための三段階段の最上段に腰掛け,両手で頭を抱え て守るようにしているAに対し,後方に立った被告人が逆手に持っていた包丁を2 回振り下ろし,Aの頭に当たったように見えたこと,②Aが左方の洗濯機の方向に 動いたところ,被告人が振り下ろした包丁がAの首の左側にすっと深く入り,首が 切れて裂け,これで死んだと思ったこと,③洗濯機を抱え込むように倒れたAの頭 付近を更に被告人が包丁で三,四回刺し,一度台所の方に行って約二十秒後にその 場に戻り,左首に包丁を深く突き刺し,一,二回頭の辺りを刺したこと,④被告人 が,再度台所の方に行って二,三十秒後にその場に戻り,Aの頭の辺りを一,二回 刺したことを供述する。 2 Bの前記供述の信用性を検討する。 - 1 - Aの遺体を解剖した証人C医師の証言を踏まえてBの供述を検討すると,前 記①の点は,Aの頭部に複数の切痕があり,左右の手部に防御創と考えて矛盾がな い切痕が複数あることと符合し,前記②の点は,Aの左下顎部に切痕があり,その 近くにある外頸動脈や内頸静脈などの太い血管が損傷した可能性が高いことと符合 し,前記③,④の点は,Aの頭部に多数の切痕があり,その中にはAが動かない状 態において生じたと考えられるものが複数あることと符合している。 頭部の15か所に及ぶ損傷は,頭頂骨から後頭骨にかけての一定の範囲,多くは 左側のある程度まとまった範囲に残され,成傷時の刃器の刃先は概ね同一の方向を 向いており,これらの損傷を全体的にみても,Aがほぼ無抵抗の状況下において, 一人の人物による短時間の犯行によって生じたものとみるのが自然である。 以上のとおり,Bの前記供述は,遺体の損傷状況によく整合している。 加えて,Bにとって,母による父に対する犯行は,20年以上前の出来事ではあ るけれども,衝撃的な場面として印象深く記憶することができたと考えられるし, 供述の態度をみても,自身の責任を軽減しようというような姿勢は見受けられず, 特に信用性を疑うべき点は見当たらない。供述の内容自体も,被告人が自認する経 緯(Aと口論となった後,包丁を持ち出し,逃げようとするAを土間まで追いかけ た)から発展した出来事としてみて自然である。 ⑵ ところで,Bは,犯行目撃場面では,被告人が手に持つ包丁がよく見えなか ったが,犯行後,被告人が手に持っていた包丁を取り上げ,この包丁には血が付着 していたと供述する。Bは,この包丁は,
主文(判決文より)
被告人を懲役5年に処する。 未決勾留日数中220日をその刑に算入する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。