強盗殺人,死体遺棄,電子計算機使用詐欺

事件の基本情報

裁判所名古屋地方裁判所
事件番号平成29(わ)1647
判決日2019-02-06
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
弁護人は,被告人は本件犯行当時,解離性障害により責任能力がなかった合理的疑い
があるから無罪である旨主張する。当裁判所は,被告人には完全責任能力があり有罪で
あると認めたので,その理由について説明する。
2 前提事実
次の事実は当事者間に争いがなく,証拠によって優に認められる。
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⑴ 被告人は,知人を介して知り合った被害者B(以下「被害者」という。)から,同
人が携わっていた仮想通貨ビットコイン関連のネットワークビジネスの誘いを受ける
などしていたが,平成29年6月上旬以降,インターネットで「死体 埋める」など
と検索するとともに,被害者に連絡し,同月12日に会う約束を取り付けた。一方で,
被告人は,親しい友人であるAに対し,「殺したい女性がいる。2000万円くらい
ビットコインを持っている。勧誘がしつこくてむかつく。」などという話をした上で,
殺害への協力を求め,同月12日に実行する予定になったが,当日,Aがおじけづい
て仕事を口実に被告人に断りの連絡を入れたことから,被告人は被害者との面会約束
を取り消した。
⑵ 被告人は,同月18日,被害者に会い,車内で気付かれないように被害者に催涙ス
プレーをかけて目を見えなくした上で,事情を知らせないままAを呼び出し,被害者
に気付かれないように乗車させ,AとLINEのメッセージで人気のない場所につい
てやり取りした。被告人は,病院に着いたふりをして被害者を下車させ,Aとともに
被害者を車のトランクに押し込んだ後,走行中の車内で被害者のバッグ等を物色した。
そして,殺害現場で,被告人が車のトランクから出てきた被害者を倒し,Aに「やれ。」
などと言い,Aが被害者に馬乗りになって両手で首を絞めるなどして被害者を殺害し
た(USBケーブルで首を絞めた点については,被告人がAと一緒に行ったのか,A
一人で行ったのか争いがある。)。被告人は,被害者と会う前に買ったクラフトテー
プを被害者の顔が見えないように巻き付け,Aとともに結束バンドで被害者の手足を
拘束し,あらかじめ用意したキャリーバッグに被害者を入れて親族が管理する別荘に
運んだ。その後,被告人は油圧ショベルを手配し,同月20日,被害者の遺体が入っ
たキャリーバッグを同別荘敷地内の土中に埋めた。
⑶ 被告人は,被害者のバッグ内の現金及び商品券の売却代金をAと分けたほか,同年
7月3日以降2回にわたり,同バッグ内のノートに記載されたパスワード等を用いて
被害者名義口座のビットコインを自己名義口座に移し,これらを換金した。なお,被
告人は,被害者が1BTC程度は持っていると思っていたほか,被害者がビットコイ
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ンの取引に必要なパスワード等をノートに記載していることを知っていた。
3 検討
前記2の事実によれば,被告人が,被害者が持つビットコイン等

主文(判決文より)

被告人を無期懲役に処する。
未決勾留日数中420日をその刑に算入する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。