傷害致死,凶器準備集合,出入国管理及び難民認定法違反

事件の基本情報

裁判所名古屋地方裁判所 岡崎支部
事件番号平成30(わ)271
判決日2019-03-01
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
本件の主な争点は,以下のとおりである。
⑴ 判示第1ないし第3の各事実(凶器準備集合)について
共同加害目的の有無
判示第4の事実(傷害致死)について
① 共謀の存否(被告人3名),② 共同実行の事実の有無(被告人B及び被告
人C),③ 正当防衛の成否(被告人A)及び④ 誤想防衛の成否(被告人C)
2 争点判断の前提となる事実関係
⑴ 関係各証拠によれば,以下の事実関係が認定できる。
ア 被告人B及びLは,在留カードの貸し借り等をめぐってDとトラブルにな
っていたところ,平成30年3月10日昼過ぎ(以下,時刻のみの記載は同
日の出来事である。),m駅付近において,Lは,Dと会った際,同人から模
造刀で切り付けられるなどしてけがを負う被害に遭った。
Lは,前記被害に遭った後,m駅からほど近い友人の住む本件アパートに
逃げ込んだが,同日,本件アパートでは,午後7時頃から約20名のベトナ
ム人が集まる本件パーティが開催されており,被告人3名及び本件共犯者ら
は,いずれも本件パーティに参加していた。そして,被告人3名は,本件パ
ーティの開始前までの間に,L等から話を聞いたり,Lの治療跡を確認した
りして,Lが前記被害に遭ったことを知った。
イ 本件パーティ中である午後9時15分頃,本件アパートにいたLにDから
通話があり,Dは,ベトナム語特有の表現によりLを執拗に侮辱したり罵倒
したりするなどしたが,これに対して,Lは,Dにひたすら謝り続けていた。
LとDとの上記会話は,Lが通話途中からスピーカーモードにした上,本件
パーティの参加者が通話内容を聞くため静かにしていたことから,本件パー
ティの他の参加者にも当該通話の内容が聞こえる状況であった。
ウ 前記通話において,DがLに対して被告人Bに連絡を入れさせるよう要求
してきたため,同通話の終了後,本件アパートにおいて,本件パーティの参
加者のいる中で被告人BもDと通話を開始したが,被告人Bが同通話の当初
からスピーカーモードにしていたことから,本件パーティの他の参加者にも
同通話内容が聞こえる状況であった。同通話において,Dは,被告人Bに対
してもLと同様に執拗に侮辱したほか,周りで通話の様子を聞いていた他の
パーティ参加者に対しても侮辱する言葉を述べた上,酒に酔ったような口調
で「全員出てこい。」,「殺してやる。」などとも怒鳴っていた。Dは,この通
話の中で被告人Bを含む本件パーティの参加者に対してm駅まで来るよう要
求したが,本件パーティの参加者の提案の結果,最終的に本件アパートから
近いf駅で被告人BはDと会うこととなった。
エ 本件アパートにおける被告人BとDとの通話が終わり,午後9時半過ぎ頃
に本件パーティが終わると,本件パーティの参加者の一部が「みんなで行こ
う。」などと言いながら立ち上がり,被告人

主文(判決文より)

被告人3名を,それぞれ懲役3年6月に処する。
被告人Aに対し,未決勾留日数中140日をその刑に算入する。
被告人B及び被告人Cに対し,未決勾留日数中各130日をそれぞれ
その刑に算入する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。