事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋地方裁判所 岡崎支部 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(わ)271 |
| 判決日 | 2019-03-01 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 本件の主な争点は,以下のとおりである。 ⑴ 判示第1ないし第3の各事実(凶器準備集合)について 共同加害目的の有無 判示第4の事実(傷害致死)について ① 共謀の存否(被告人3名),② 共同実行の事実の有無(被告人B及び被告 人C),③ 正当防衛の成否(被告人A)及び④ 誤想防衛の成否(被告人C) 2 争点判断の前提となる事実関係 ⑴ 関係各証拠によれば,以下の事実関係が認定できる。 ア 被告人B及びLは,在留カードの貸し借り等をめぐってDとトラブルにな っていたところ,平成30年3月10日昼過ぎ(以下,時刻のみの記載は同 日の出来事である。),m駅付近において,Lは,Dと会った際,同人から模 造刀で切り付けられるなどしてけがを負う被害に遭った。 Lは,前記被害に遭った後,m駅からほど近い友人の住む本件アパートに 逃げ込んだが,同日,本件アパートでは,午後7時頃から約20名のベトナ ム人が集まる本件パーティが開催されており,被告人3名及び本件共犯者ら は,いずれも本件パーティに参加していた。そして,被告人3名は,本件パ ーティの開始前までの間に,L等から話を聞いたり,Lの治療跡を確認した りして,Lが前記被害に遭ったことを知った。 イ 本件パーティ中である午後9時15分頃,本件アパートにいたLにDから 通話があり,Dは,ベトナム語特有の表現によりLを執拗に侮辱したり罵倒 したりするなどしたが,これに対して,Lは,Dにひたすら謝り続けていた。 LとDとの上記会話は,Lが通話途中からスピーカーモードにした上,本件 パーティの参加者が通話内容を聞くため静かにしていたことから,本件パー ティの他の参加者にも当該通話の内容が聞こえる状況であった。 ウ 前記通話において,DがLに対して被告人Bに連絡を入れさせるよう要求 してきたため,同通話の終了後,本件アパートにおいて,本件パーティの参 加者のいる中で被告人BもDと通話を開始したが,被告人Bが同通話の当初 からスピーカーモードにしていたことから,本件パーティの他の参加者にも 同通話内容が聞こえる状況であった。同通話において,Dは,被告人Bに対 してもLと同様に執拗に侮辱したほか,周りで通話の様子を聞いていた他の パーティ参加者に対しても侮辱する言葉を述べた上,酒に酔ったような口調 で「全員出てこい。」,「殺してやる。」などとも怒鳴っていた。Dは,この通 話の中で被告人Bを含む本件パーティの参加者に対してm駅まで来るよう要 求したが,本件パーティの参加者の提案の結果,最終的に本件アパートから 近いf駅で被告人BはDと会うこととなった。 エ 本件アパートにおける被告人BとDとの通話が終わり,午後9時半過ぎ頃 に本件パーティが終わると,本件パーティの参加者の一部が「みんなで行こ う。」などと言いながら立ち上がり,被告人
主文(判決文より)
被告人3名を,それぞれ懲役3年6月に処する。 被告人Aに対し,未決勾留日数中140日をその刑に算入する。 被告人B及び被告人Cに対し,未決勾留日数中各130日をそれぞれ その刑に算入する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。