事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(わ)1186 |
| 判決日 | 2019-03-08 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 刑事訴訟法321条3項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は,過失の有無である。 ⑴ 検察官は,次のとおり主張する。 被告人は,被告人車両左側に通行余地があったことを認識できる状況 にあり,そこを通行する自転車等があることを予見できたから,左転把 して被告人車両を左に寄せる際には,かかる自転車等の存在を予測して, その有無及び安全を確認して左転把する注意義務があったのにこれを怠 り,左側の通行余地の安全を十分確認せずに左転把して被告人車両を左 に寄せ,被害者自転車に被告人車両を衝突させており,被告人に注意義 務違反があった。 ⑵ これに対し,弁護人は次のとおり主張する。 走行中の被告人車両左側の通行余地に自転車が進入することの予見可 能性はなく,防音壁の外側に自転車・歩行者道が設けられている本件事 故現場の道路構造上,防音壁の内側の車道部分に自転車が進入すること を予見して結果回避行動をとるべき義務はない。また,被告人は,ハン ドルを的確に操作して進路を適正に保持して第1車両通行帯の中央付近 を走行しており,被告人車両を道路左端に寄せて走行させた事実はなく, 公訴事実記載の注意義務違反はない。 第2 前提事実等 1 証拠によれば,本件事故現場の状況及び事故態様について,以下の事実 が認められる。 ⑴ 本件事故現場は,交通頻繁な片側2車線の国道g号線北行車線(以下 「本件道路」という。)の第1車両通行帯である。第1車両通行帯は幅 約3.8m,外側線の縁石側の端から縁石までの幅は約0.7mである。 本件道路の西側には防音壁が設置されており,さらにその西方には歩道 が整備されている。 ⑵ 被告人車両は,大型貨物自動車で,長さ約11.96m,幅約2.4 9m,高さ約3.78m,タイヤは4軸で,うち第3・4軸はいずれも ダブルタイヤである。被害者自転車は,27インチのロードバイクであ る。 ⑶ 被害者自転車は,時速約36kmで走行中の被告人車両を上回る速度 で,同車の左後方から,その左側面と縁石との間の通行余地を進行し, 被告人が被害者自転車に気付かないまま,被告人車両左側部と被害者自 転車右側部が衝突し,被害者は路上に転倒した(本件事故)。被害者は, 本件事故により右側腹壁開放創等の傷害を負い,入院先の病院で死亡し た。被害者のけがの部位,被告人車両及び被害者自転車の各損傷状況及 び痕跡等からすると,被告人車両の第1・2軸付近が被害者自転車と衝 突したものと認められる。 ⑷ 本件事故現場には,事故後の被害者の転倒地点及び被害者自転車転倒 地点の南方の,第1車両通行帯外側線と縁石との間の路面に,長さ約1. 8mの擦過痕(以下「本件擦過痕」ということがある。)が印象されて いた。 2 なお,弁護人は,本件事故当日に実施された被告人立会の実況見分に関 する実況見分調書及びその訂正に関する捜査報告書(以下,これらをまと
主文(判決文より)
被告人は無罪。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。