事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(わ)488 |
| 判決日 | 2019-03-08 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 本件公訴事実の要旨は,被告人がAらを殺害して金品を強取することを企て, Aらを殺害して前記財布1個を強取したというものである。弁護人は,被告人に 強盗目的があったことを争っており,被告人もこれと同旨の供述をする。当裁判 所は,被告人に強盗目的があったとは認められないと判断し,罪となるべき事実 のとおり認定したので,その理由を補足して説明する。 2 検察官の主張 検察官は,被告人が強盗目的をもってAらを殺害するなどしたと主張し,その 根拠として,⑴本件当時,被告人が経済的に困窮する中,借金やスナックのツケ の支払いをしなければならないことを気にしていたこと,⑵被告人が被害者方に 金銭があると思っていたこと,⑶被告人がA及びBを殺害した後,被害者方内を 物色し,現金の入った財布を持ち去っていることなどを指摘する。 3 判断 本件当時,被告人が経済的に困窮する中,借金やスナックのツケの支払いをし なければならないことを気にしていたこと ア 証拠によれば,被告人は,本件当時,定職に就いておらず,毎月受給する生 活保護費を唯一の収入とする一方で,以下のような借金等を負っていた。すな わち,平成29年一,二月頃,fの住民Cから2度にわたり合計1万3000 円を借り受けた。また,fの大家Dから同年2月4日及び同月27日にそれぞ れ1万円ずつを借り受け,同月4日の借受けの際,同年3月1日に返済する旨 約束した。これらの借金は,本件当日まで返済されていなかった。次に,被告 人は,同年1月19日,行きつけのスナックで知人とともに飲食し,代金2万 1000円は知人のツケとされたが,同年2月15日までに支払われなければ 自ら支払うと約束し,同日が経過しても,その代金は支払われていなかった。 また,被告人は,同月10日にも,そのスナックで飲食し,代金1万2000 円を自らのツケとしており,その支払日は,本件当日とされていた。 このように被告人は,本件当時,合計6万6000円の借金やツケを負って いた。それにもかかわらず,被告人は,本件当日,生活保護費8万2740円 を受給した後,パチンコで約6万円を費消してしまった。そして,被告人は, パチンコから帰宅する際,借金をどうするか考えていたと述べており,本件後, 前記スナックで,ツケの一部として2万5000円を支払った。そうすると, 被告人は,本件の前後において,前記借金等の返済を気にしていたと認められ, 本件に及ぶ際にも,前記借金等の返済のことが被告人の頭にあった可能性が認 められる。 イ もっとも,被告人は,本件以前にも,生活費等が足りなくなるとCやDらか ら借金をし,翌月1日に生活保護費を受給すると,その借金を返済することを 繰り返しており,しかも被告人が約束した返済日に借金を返さなかったことも, 本件前に複数回あったと認めら
主文(判決文より)
被告人を無期懲役に処する。 未決勾留日数中530日をその刑に算入する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。