死体遺棄

事件の基本情報

裁判所名古屋地方裁判所 豊橋支部
事件番号平成30(わ)50
判決日2019-03-14
分類民事
判決文が挙げた条文刑事訴訟法181条1項、刑法21条、刑法190条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

被告人を懲役1年6月に処する。
未決勾留日数中300日をその刑に算入する。
訴訟費用は被告人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。