事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(わ)822 |
| 判決日 | 2019-03-20 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は,⑴公訴事実記載の請託があったと認められるか否か,⑵D名 義の普通預金口座に判示のとおり振込入金された現金合計94万9127円(以下, この振込入金を「本件振込入金」という。)が,同請託に係る被告人Aの職務行為 の対価であり,かつ,被告人両名がその旨認識していたと認められるか否かである。 第2 前提事実 関係証拠によれば,次の事実が認められる。 1 被告人Aの職務権限 被告人Aは,特別地方公共団体である公立C病院組合設置の公立C病院(以 下「C病院」という。)において,参事兼医局呼吸器・アレルギー疾患内科部長兼 リハビリテーション科部長として,平成13年頃から,治験を統括する治験責任医 師の立場にあり,自己が所管する治験について,治験業務委託契約を締結して治験 コーディネーター(以下「CRC」という。)の派遣を受ける,治験補助等を業と する会社(以下「SMO」という。)の選定に関し,その実質的な職務上の権限を 有していた。 2 C病院における治験業務委託契約の状況等 ⑴ 丙社及び乙社に係る経緯等 被告人Aは,C病院において,かねて,自己が所管する治験について,被 - 2 - 告人Bが所属していた丙株式会社(以下「丙社」という。)に独占的に治験補助業 務を委託していたが,同社の業務の一部が,被告人Bを代表取締役として平成25 年2月に設立された乙株式会社(以下「乙社」という。)に委譲されたことに伴い, 同年4月以降,被告人A所管の治験補助業務は,全て同社に委託されていた。 ⑵ 丁社に係る経緯等 そうした中,被告人Bは,乙社の経営権を巡って丙社の代表取締役である Gから民事訴訟を提起され,敗訴が濃厚な情勢となったことから,知人のHが代表 取締役を務めていた同業の株式会社丁(以下「丁社」という。)に乙社がC病院か ら受注していた被告人A所管の治験補助業務を引き継がせ,実質的に自身の保身を 図ろうと画策し,平成26年9月頃,Hにその旨依頼して承諾を得た。 そこで,被告人Bは,同年10月31日,Hと共にC病院を訪れて被告人Aらと 面会し,その後,同年11月17日にC病院内で開催された治験審査委員会におい て,前記治験補助業務の引継ぎにつき報告がなされた。 ⑶ 甲社に係る経緯等 しかし,被告人B及びHは,Hが当時多額の債務を抱え,丁社の株式を失 うことも危惧される事態が生じたことから,従来の方針を変更し,新会社を設立し て,乙社がC病院から受注していた被告人A所管の治験補助業務を,丁社ではなく, その新会社に引き継がせることとし,平成26年12月3日,被告人Bが実質的に 経営し,Hが代表取締役となる株式会社甲(以下「甲社」という。)を設立した。 そこで,被告人Bは,その設立直前の同月1日,C病院を訪れて被告人Aと面会 し,また,設立後の同月8日にも,再びHと
主文(判決文より)
被告人Aを懲役2年に,被告人Bを懲役1年に処する。 被告人両名に対し,この裁判が確定した日から3年間それぞれその刑の 執行を猶予する。 訴訟費用は,被告人両名に連帯して負担させる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。