事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(行コ)36 |
| 判決日 | 2022-09-14 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張(当審に 20 おける主張を含む。)は、原判決「事実及び理由」欄の第2の1から5まで に記載のとおりであるから、これを引用する。ただし、原判決を次のとおり 訂正する。 ⑴ 原判決3頁10行目の「措置法」の次に「(以下、「措置法」といい、 特記しない限り、平成29年法律第4号による改正前のものをいう。)」 25 を加え、15行目の「租税特別措置法」から16行目の「をいう。)」ま でを「措置法」と改める。 ⑵ 原判決6頁3行目の「及び当裁判所に顕著な事実」を削除する。 ⑶ 原判決11頁24行目の「顕著な事実」を「弁論の全趣旨」と改める。 ⑷ 原判決12頁5行目から6行目にかけての「顕著な事実」を「弁論の全 趣旨」と改める。 5 ⑸ 原判決23頁23行目と24行目の間に次のとおり加え、同行目の「⑸」 を「⑹」と改める。 「⑸ 仮に本件括弧書きにいう「保険の目的」を「保険事故が生じた際に 保険契約に基づき保険金の支払を受けることにより保障、塡補を得よ うとする対象」をいうものと解するとしても、本件元受保険契約は生 10 命保険契約であるから、「保障、塡補を得ようとする対象」は生命・ 身体でしかあり得ない。本件括弧書きの「関連者以外の者が有する資 産又は関連者以外の者が負う損害賠償責任を保険の目的とする保険」 という文言は、生命保険等に対する本件括弧書きの適用をおよそ排除 する趣旨であるとは解されない。」 15 ⑹ 原判決49頁上段10行目の「一~四」の次に「 〔略〕」を加える。 ⑺ 原判決53頁14行目及び65頁別表2-1⑮欄の各「受託業務費営」 をいずれも「受託業務費」と改める。 ⑻ 原判決62頁13行目の「法人税額」を「地方法人税額」と改める。
主文(判決文より)
1 原判決を取り消す。 2 処分行政庁が控訴人に対して令和2年7月31日付けでした控訴人の平成2 8年4月1日から平成29年3月31日までの連結事業年度の法人税の更正処 5 分のうち連結所得金額4594億0301万9097円及び納付すべき税額2 75億8773万1200円を超える部分を取り消す。 3 処分行政庁が控訴人に対して令和2年7月31日付けでした控訴人の平成2 8年4月1日から平成29年3月31日までの課税事業年度の地方法人税の更 正処分のうち課税標準法人税額802億6690万6000円及び納付すべき 10 税額35億3174万3800円を超える部分を取り消す。 4 処分行政庁が控訴人に対して平成30年6月27日付けでした控訴人の平成 28年4月1日から平成29年3月31日までの連結事業年度の法人税の過少 申告加算税賦課決定処分のうち過少申告加算税の額3077万6000円を超 える部分を取り消す。 15 5 処分行政庁が控訴人に対して平成30年6月27日付けでした控訴人の平成 28年4月1日から平成29年3月31日までの課税事業年度の地方法人税の 過少申告加算税賦課決定処分のうち過少申告加算税の額134万8000円を 超える部分を取り消す。 6 訴訟費用は、第1、2審を通じて被控訴人の負担とする。 20
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。