詐欺

事件の基本情報

裁判所名古屋地方裁判所
事件番号平成29(わ)1325
判決日2019-03-26
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
被告人3名は,いずれも判示のとおり金地金割賦販売契約(以下「本件契約」
という。)を締結した顧客らを騙すつもりはなかった旨供述するところ,各弁護人は,
被告人3名には欺罔行為,故意,共謀のいずれもが認められない旨主張し,また,
被告人B及び被告人Cの各弁護人は,同被告人らには少なくとも正犯意思が認めら
れない旨主張する。
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第2 検討
1 本件契約の内容等
⑴ そこで検討するに,まず,各別表記載のとおり,判示顧客らに対し,本件
契約の勧誘が行われ,これを締結した判示顧客らがD株式会社にそれぞれ本件契約
の頭金等として現金を交付した事実は証拠上明らかと認められる。
⑵ 本件契約は,「P契約書」に基づく金地金の割賦販売契約であり,顧客は,
契約締結時における販売価格で代金を換算した金地金(キログラム単位)を割賦金
で購入するものとされ,契約時に頭金を支払い,以後,毎月分割代金を支払って,
代金全額支払時に購入した金地金の所有権が顧客に移転し,その時点で,顧客が金
地金の受取方法を指示し,1か月以内(重要事項交付書面上は10日営業日以内)
にその引渡しを受けられることとされていた。
また,本件契約においては,判示のとおり,顧客の希望によって契約締結時と中
途解約時の金地金の価格差に基づく差金決済を行うことが可能であった。すなわち,
D社は,顧客から中途解約の通知を受けた場合には,当該顧客に販売した金地金に
つき,中途解約時における買取価格で換算したその金額から契約締結時における販
売価格で換算した金額及び所定の販売管理手数料(前記契約書上は1グラム当たり
216円)を差し引いた精算金を当該顧客に支払うこととされていた。前記契約書
には,中途解約をすることのできる時期や中途解約時における精算金の支払時期及
び方法について特段の規定が置かれていなかったが,関連する条項を合理的に解釈
し,被告人A及び被告人Cのほか,D社の営業社員として本件契約の勧誘業務に当
たっていたJ及びFの各供述,更には判示顧客らの各供述等を総合すれば,本件契
約の内容として,顧客は,契約締結後,随時いつでも中途解約をすることが可能で
あり,D社は,中途解約をした顧客には,その通知を受けてから合理的期間内に,
速やかにかつ一括して精算金を支払うことを約していたものと認められる。
⑶ なお,被告人C,J,Fが顧客の勧誘に際し本件契約につき説明をしてい
た内容や判示顧客らの供述等に加え,D社における本件契約を巡る実態として,頭
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主文(判決文より)

被告人Aを懲役6年に,被告人Bを懲役3年6か月に,被告人Cを懲役
3年に処する。
被告人らに対し,未決勾留日数中各70日を,それぞれその刑に算入す
る。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。