事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(わ)596 |
| 判決日 | 2019-03-28 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 被告人及び弁護人は,第2の1(生命身体加害誘拐)の犯行について,被告 人は,U(以下「被害者」という。)に対する生命身体加害目的を有しておらず, 正犯意思がなくその罪責は幇助犯にとどまると主張し,第2の3(傷害)の犯行に ついても,被告人が自ら被害者に暴行を加えたことはなく,正犯意思がないからそ の罪責は幇助犯にとどまると主張する。 2 前提となる事実 関係証拠によれば,第2の1,3の各犯行に係る外形的事実,すなわち,S が,Rや被告人の指示ないし意向に従って,資金運用の依頼名目で呼び出した被害 者に対し,同居人が話をしたいと言っているので会ってほしい旨嘘を言い,その旨 誤信した被害者を,当時TとSが同居していたcd号室(以下「T方」という。) まで同行して誘拐したこと,また,その後,被害者が,同所において,その顔面を 拳で複数回殴られる暴行を受け,顔面打撲等の傷害を負ったことはいずれも明らか と認められる。 また,これらの前後を含む一連の経過の中での被告人の関与等について,関係証 - 4 - 拠によれば次の事実が認められる。 ⑴ 被告人は,平成30年2月13日,電話でRに被害者を知っているかと尋 ねられた際,Sが被害者と面識がある旨告げたところ,Rから,被害者を誘い出し て捕まえるのに協力してほしい旨依頼され,承諾した。 ⑵ 被告人は,同月15日,この一件につき,Rと連絡を取り合う中で,Rか ら,「成功したら,Xさんには電話で話したお礼以外に,この紹介案件で,一切金 頂かずうちの粗利50パーあげるから」などとのLINEメッセージを受信し,ま た,被告人は,「(被害者を)捕まえた時,自分にも少しどつかせてください!!」 などとのLINEメッセージをRに送信するなどした。 ⑶ Sは,被告人の指示で被害者との約束を取り付け,同月18日,被害者と 会って仕事の内容等を聞き出し,その後,被告人とSは,その結果を報告するため, ショッピングモールの駐車場でRと会い,その際,Rから,被害者の誘い出しに成 功したら報酬を支払うなどとの趣旨を告げられた。 ⑷ 被告人は,同月21日ないし22日頃,Tに対し,被害者を連れてくる場 所をT方とする旨告げ,T方に入る際にはT方マンション1階出入口に設置された 防犯カメラに目隠しをするよう指示した。 ⑸ Tは,同月22日午後11時30分頃,Sから受信した「ガラステーブル だけ外に出しといてだって」「割れるから」などとのLINEメッセージに対し, 「おけ」などと返信し,その後,T方に置かれていたガラステーブルをベランダに 移動させた。 ⑹ Sは,同月23日,名古屋市(住所省略)VW店で被害者と会い,被害者 をT方に連れ出そうとしたものの,一旦被害者に断られ,電話でその旨被告人に連 絡した際,被告人は,Sに対し,同居人が話を聞きたが
主文(判決文より)
被告人を懲役8年に処する。 未決勾留日数中250日をその刑に算入する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。