生命身体加害誘拐,逮捕監禁,傷害,詐欺

事件の基本情報

裁判所名古屋地方裁判所
事件番号平成30(わ)596
判決日2019-03-28
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
被告人及び弁護人は,第2の1(生命身体加害誘拐)の犯行について,被告
人は,U(以下「被害者」という。)に対する生命身体加害目的を有しておらず,
正犯意思がなくその罪責は幇助犯にとどまると主張し,第2の3(傷害)の犯行に
ついても,被告人が自ら被害者に暴行を加えたことはなく,正犯意思がないからそ
の罪責は幇助犯にとどまると主張する。
2 前提となる事実
関係証拠によれば,第2の1,3の各犯行に係る外形的事実,すなわち,S
が,Rや被告人の指示ないし意向に従って,資金運用の依頼名目で呼び出した被害
者に対し,同居人が話をしたいと言っているので会ってほしい旨嘘を言い,その旨
誤信した被害者を,当時TとSが同居していたcd号室(以下「T方」という。)
まで同行して誘拐したこと,また,その後,被害者が,同所において,その顔面を
拳で複数回殴られる暴行を受け,顔面打撲等の傷害を負ったことはいずれも明らか
と認められる。
また,これらの前後を含む一連の経過の中での被告人の関与等について,関係証
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拠によれば次の事実が認められる。
⑴ 被告人は,平成30年2月13日,電話でRに被害者を知っているかと尋
ねられた際,Sが被害者と面識がある旨告げたところ,Rから,被害者を誘い出し
て捕まえるのに協力してほしい旨依頼され,承諾した。
⑵ 被告人は,同月15日,この一件につき,Rと連絡を取り合う中で,Rか
ら,「成功したら,Xさんには電話で話したお礼以外に,この紹介案件で,一切金
頂かずうちの粗利50パーあげるから」などとのLINEメッセージを受信し,ま
た,被告人は,「(被害者を)捕まえた時,自分にも少しどつかせてください!!」
などとのLINEメッセージをRに送信するなどした。
⑶ Sは,被告人の指示で被害者との約束を取り付け,同月18日,被害者と
会って仕事の内容等を聞き出し,その後,被告人とSは,その結果を報告するため,
ショッピングモールの駐車場でRと会い,その際,Rから,被害者の誘い出しに成
功したら報酬を支払うなどとの趣旨を告げられた。
⑷ 被告人は,同月21日ないし22日頃,Tに対し,被害者を連れてくる場
所をT方とする旨告げ,T方に入る際にはT方マンション1階出入口に設置された
防犯カメラに目隠しをするよう指示した。
⑸ Tは,同月22日午後11時30分頃,Sから受信した「ガラステーブル
だけ外に出しといてだって」「割れるから」などとのLINEメッセージに対し,
「おけ」などと返信し,その後,T方に置かれていたガラステーブルをベランダに
移動させた。
⑹ Sは,同月23日,名古屋市(住所省略)VW店で被害者と会い,被害者
をT方に連れ出そうとしたものの,一旦被害者に断られ,電話でその旨被告人に連
絡した際,被告人は,Sに対し,同居人が話を聞きたが

主文(判決文より)

被告人を懲役8年に処する。
未決勾留日数中250日をその刑に算入する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。