事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ワ)1300 |
| 判決日 | 2019-04-18 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項、国家賠償法2条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 25 本件ハンマーが国家賠償法2条1項にいう公の営造物に当たるか 本件ハンマーに設置又は管理の瑕疵があるか 本件練習場に設置又は管理の瑕疵があるか f教諭に注意義務違反があったか 損害及びその額 3 争点に対する当事者の主張 5 本件ハンマーが国家賠償法2条1項にいう公の営造物に当たるか(争点 ) について ア 原告の主張 「公の営造物」(国家賠償法2条1項)とは,国又は公共団体の特定の公の目的に 供される有体物及び物的設備をいい,動産を含む。本件ハンマーは被告の設置した 10 県立高校である本件高校の部活動のために供される有体物であるから,「公の営造 物」に該当する。 イ 被告の主張 本件ハンマーはいずれかの場所に設置するものではないから,本件ハンマーは, 「公の営造物」ではない。 15 本件ハンマーに設置又は管理の瑕疵があるか(争点 )について ア 原告の主張 本件事故は,本件ハンマーのワイヤーが切れたことにより生じたものである。本 件ハンマーは通常有すべき安全性を欠いており,その設置又は管理に瑕疵があった といえる。 20 イ 被告の主張 仮に,本件ハンマーが公の営造物であったとしても,本件ハンマーは通常有 すべき安全性を欠いていたわけではなかった。すなわち,本件ハンマーは購入後約 1か月しか経過しておらず,購入後本件事故に至るまでの使用状況に照らし,金属 疲労が生じていたとはいえない。また,本件ハンマーの外見上,そのヘッドとワイ 25 ヤーとの接合状況に問題がなかった。したがって,ワイヤーが切れたからといって, 本件ハンマーが通常有すべき安全性を欠いていたとはいえない。 ハンマー投げのハンマーは競技中にその本来の用法に従って使用していても ワイヤーが切れることがあるから,ワイヤーが切れた事実をもって直ちに本件ハン マーが通常有すべき安全性を欠いていたとはいえない。 したがって,本件ハンマーの設置又は管理に瑕疵があったとはいえない。 5 本件練習場に設置又は管理の瑕疵があるか(争点 )について ア 原告の主張 ハンマー投げは,そのハンマーが想定外の方向に飛んでいけば,人の生命, 身体に重大な危険を与えるものであるから,投てき専用の囲い,防護ネットを設置 する等安全対策を講じるべきであった。また,従前,ハンマーのワイヤーが切れて, 10 ハンマーのヘッド部分が本件防護ネットの外に出たことがあった。したがって,人 の身体に対する危険を避けるために,本件防護ネットは,本件練習場の投てきサー クルの前面開口部以外の方向にハンマーが飛んだ場合,ハンマーが本件防護ネット から外に飛び出さないように設置又は管理されるべきであり,具体的には前面開口 部以外は防護ネットで完全に囲い,防護ネットの外にハンマーが飛び出さないよう 15 にすべきであった。 しかし,本件
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,180万5608円及びこれに対する平成26年12 月25日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用はこれを9分し,その4を被告の負担とし,その余を原告の負担と 10 する。 4 この判決の第1項は,本判決が被告に送達された日から14日を経過したと きは,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。