現住建造物等放火未遂,逃走

事件の基本情報

裁判所名古屋地方裁判所
事件番号平成30(わ)880
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

被告人を懲役4年に処する。
未決勾留日数中270日をその刑に算入する。
訴訟費用中,証人Aに支給した分は被告人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。