事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成31(わ)413 |
| 分類 | 知的財産 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法21条1項3号、刑法21条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
被告人を懲役1年2月及び罰金30万円に処する。 未決勾留日数中40日をその懲役刑に算入する。 その罰金を完納することができないときは,金5000円を1 日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。