覚せい剤取締法違反

事件の基本情報

裁判所名古屋地方裁判所
事件番号平成30(わ)1973
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点
関係証拠によれば,次のとおり認められる。
警察官は,平成30年10月4日(以下の日付は特段断らない限り平成30年
のことをいう。),被告人の知人であるDの通報を受けて,名古屋市(住所省略)
所在の倉庫(以下「本件倉庫」という。)に臨場した。この際,A,B及びCは,
本件倉庫内に保管されていた段ボールからホイールを取り出し,そのホイール
からアルミホイールを取り外す作業をしていた。本件倉庫内にはホイールが入
った段ボール,段ボールから取り出されたホイール,ホイールから取り外され
たアルミホイール等があり,そのアルミホイールの中にはビニール袋入りの覚
せい剤が入っていた。前記警察官は,この覚せい剤を差し押さえるとともに,
Aら3名を現行犯人逮捕した。捜査の結果,本件倉庫内にはホイール192本
(以下「本件ホイール」という。)があり,覚せい剤であるフエニルメチルア
ミノプロパン塩酸塩を含有する結晶約306.0511㎏及び覚せい剤である
フエニルメチルアミノプロパンを含有する結晶約33.5376㎏(以下これら
の覚せい剤を合わせて「本件覚せい剤」という。)が隠匿されていたことが判明
した。
本件の争点は,⑴被告人が本件倉庫内に隠匿されていた本件覚せい剤を所持
していたか否か(争点⑴),⑵被告人が本件倉庫内に本件覚せい剤が隠匿され
ていると認識していたか否か(争点⑵),⑶被告人が共犯者との間で,本件覚
せい剤の所持について共謀していたか否か(争点⑶),⑷被告人に本件覚せい
剤の所持について営利目的があったか否か(争点⑷),である。

主文(判決文より)

被告人は無罪。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。