事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(わ)1973 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点 関係証拠によれば,次のとおり認められる。 警察官は,平成30年10月4日(以下の日付は特段断らない限り平成30年 のことをいう。),被告人の知人であるDの通報を受けて,名古屋市(住所省略) 所在の倉庫(以下「本件倉庫」という。)に臨場した。この際,A,B及びCは, 本件倉庫内に保管されていた段ボールからホイールを取り出し,そのホイール からアルミホイールを取り外す作業をしていた。本件倉庫内にはホイールが入 った段ボール,段ボールから取り出されたホイール,ホイールから取り外され たアルミホイール等があり,そのアルミホイールの中にはビニール袋入りの覚 せい剤が入っていた。前記警察官は,この覚せい剤を差し押さえるとともに, Aら3名を現行犯人逮捕した。捜査の結果,本件倉庫内にはホイール192本 (以下「本件ホイール」という。)があり,覚せい剤であるフエニルメチルア ミノプロパン塩酸塩を含有する結晶約306.0511㎏及び覚せい剤である フエニルメチルアミノプロパンを含有する結晶約33.5376㎏(以下これら の覚せい剤を合わせて「本件覚せい剤」という。)が隠匿されていたことが判明 した。 本件の争点は,⑴被告人が本件倉庫内に隠匿されていた本件覚せい剤を所持 していたか否か(争点⑴),⑵被告人が本件倉庫内に本件覚せい剤が隠匿され ていると認識していたか否か(争点⑵),⑶被告人が共犯者との間で,本件覚 せい剤の所持について共謀していたか否か(争点⑶),⑷被告人に本件覚せい 剤の所持について営利目的があったか否か(争点⑷),である。
主文(判決文より)
被告人は無罪。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。