盗品等有償譲受け,組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反

事件の基本情報

裁判所名古屋地方裁判所
事件番号平成31(わ)572
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

被告人Aを懲役2年及び罰金30万円に,被告人Bを懲役1年6月及び罰金2
0万円に処する。
被告人両名においてその罰金を完納することができないときは,金5000円
をそれぞれ1日に換算した期間,その被告人を労役場に留置する。
この裁判が確定した日から,被告人Aに対し4年間,被告人Bに対し3年間,
それぞれその懲役刑の執行を猶予する。
訴訟費用は被告人Bの負担とする。

出典

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