事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成31(わ)572 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
被告人Aを懲役2年及び罰金30万円に,被告人Bを懲役1年6月及び罰金2 0万円に処する。 被告人両名においてその罰金を完納することができないときは,金5000円 をそれぞれ1日に換算した期間,その被告人を労役場に留置する。 この裁判が確定した日から,被告人Aに対し4年間,被告人Bに対し3年間, それぞれその懲役刑の執行を猶予する。 訴訟費用は被告人Bの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。