事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ワ)1057 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 本件時点における本件建物の相当賃料額 4 争点に関する当事者の主張の要旨 (原告の主張の要旨) ⑴ 本件契約締結当時の状況 原告は,本件契約締結当時,被告から,近隣賃料相場に関する説明を受けて おらず,本件建物の建築前に被告から示された事業計画書(甲10)にも,工 事費用,融資金額,賃料,利回り等の記載はあるが,近隣賃料相場に関する記 載を含め,賃料額の算出過程に関する記載はなかった。このように,本件建物 の賃料は,近隣賃料相場等を考慮して定められたものではなく,本件建物の建 築請負工事費用とこれに係る金融機関からの融資額を前提として,上記事業計 画書に示された年間利回りを達成するための手段として設定されたものであ る。原告は,本件契約の開始後に賃料が減額されることを心配していたが,被 告から,契約期間の30年間,賃料は下がらない旨説明されていたため,安心 して本件契約を締結した。 ⑵ 本件減額合意に至る経緯 - 4 - 原告は,平成23年頃,被告の担当者から,相談したいことがあるので会い たいとの電話連絡を受けた。そして,原告は,被告の担当者と原告の勤務先で 待ち合わせ,その近くの喫茶店に行って話をした。原告と被告の担当者は,そ の後も二,三回程度会って話をした。被告の担当者は,詳しい説明や法的根拠 を述べるのではなく,単に「会社の経営状況が厳しい状態だから減額に応じて ほしい。」といった内容の説明を繰り返すばかりであり,原告としては納得で きるものではなかった。原告は本件契約の契約書(甲1)の3条1項に「本物 件の一括賃貸料は,当初10年間は,月額77万7800円とし,不変とする。」 とあることを示すなどしてすぐには減額には応じず,原告と被告の担当者が会 った二,三回の協議はほとんど押し問答の状態であった。このような話合いの 中で,近隣賃料相場が幾らであるかといった話は全くなく,そのような資料等 も提示されなかったため,原告自身は,近隣賃料相場が幾らかについて把握し ていなかった。このようなやり取りをしていた平成23年9月頃,原告は,妻 の弟で,同じく被告物件のオーナーであったaと会う機会があり,同人のとこ ろにも被告から賃料減額の依頼が来ており,被告の経営が厳しいことからやむ を得ず賃料減額に応じたことを知った。原告は,それを聞き,自らも被告のた めに減額に応じることもやむを得ないと思うようになり,最終的には被告の求 める減額に応じることとし,平成23年10月15日,本件減額合意に係る賃 貸借契約書(甲2)に署名押印した。この日は,原告の署名押印した契約書を 被告名古屋支店のbが持ち帰ったが,原告はbとはこの日初めて会ったのであ り,上記減額交渉をしたのは別の担当者である。 以上の経緯に照らせば,本件減額合意は,被告の経営状況が悪化したという 事
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。