損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所名古屋地方裁判所
事件番号平成28(ワ)3483
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文行政事件訴訟法46条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,8万8000円及びこれに対する平成26年12月1
8日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。