事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(ワ)2710 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、民法717条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び当事者の主張 第1 被告国の責任 1 本件設置等許可処分の違法性 2 規制権限不行使の違法性の判断枠組み 3 省令62号4条1項に反することを理由とした技術基準適合命令を発しなか ったことの違法性 原告らの主張する措置を講ずることを命ずる技術基準適合命令を発する権 限の有無 予見可能性 結果回避可能性 4 省令62号33条4項に反することを理由とした技術基準適合命令を発しな かったことの違法性 5 シビアアクシデント対策についての規制権限不行使の違法性 6 本件設置等許可処分を取り消さなかったことの違法性 7 本件事故後の避難指示の違法性 8 本件事故後の放射性物質拡散予測に関する情報の不開示及び隠避の違法性 9 相互保証 第2 被告東電の責任 1 民法709条及び民法717条1項に基づく請求の可否 - 4 - 2 被告東電の過失
主文(判決文より)
1 被告東電は,別紙認容額等一覧表「原告番号」欄記載の各原告(原告番号1- 4,原告番号3-1,原告番号3-2,原告番号3-3,原告番号3-4,原告 番号8-7,原告番号13-4,原告番号18-2,原告番号19,原告番号2 0-1,原告番号20-3,原告番号21-1,原告番号24-1,原告番号2 4-2,原告番号30-1,原告番号30-2,原告番号30-3,原告番号3 0-4及び原告番号41-2を除く。)に対し,各原告に係る同表「認容額」欄 記載の各金員及びこれに対する平成23年3月11日から支払済みまで年5分の 割合による金員を支払え。 2 前項の原告らの被告東電に対するその余の請求並びに原告番号1-4,原告番 号3-1,原告番号3-2,原告番号3-3,原告番号3-4,原告番号8- 7,原告番号13-4,原告番号18-2,原告番号19,原告番号20-1, 原告番号20-3,原告番号21-1,原告番号24-1,原告番号24-2, 原告番号30-1,原告番号30-2,原告番号30-3,原告番号30-4及 び原告番号41-2の被告東電に対する請求をいずれも棄却する。 3 原告らの被告国に対する請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は,被告東電に生じた費用の10分の9及び被告国に生じた費用を原 告らの負担とし,別紙認容額等一覧表「原告番号」欄記載の各原告に生じた費用 の各原告に係る同表「訴訟費用負担割合」欄記載の割合の費用を当該各原告の負 担とし,被告東電及び第1項の原告らに生じたその余の費用を被告東電の負担と する。 - 1 - 5 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。 ただし,被告東電が同項の原告らに対し,各原告に係る別紙認容額等一覧表 「担保額」欄記載の各金員の担保を供するときは,その執行を免れることができ る。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。