事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ワ)4334 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 ⑴ 被告らの本件各防犯カメラの設置及び撮影による原告らの肖像権等に対する 制約が社会生活上の受忍限度を超えるか ⑵ 損害及びその数額 3 争点に対する当事者の主張 10 ⑴ 被告らの本件各防犯カメラの設置及び撮影による原告らの肖像権等 に対する制約が社会生活上の受忍限度を超えるか)について ア 原告らの主張 個人の私生活上の自由の一つとして,何人も,その承諾なしに,みだりにそ の容ぼう・姿態を撮影されない自由(肖像権)があり,正当な理由もないのに,個 15 人の容ぼう等を撮影することは許されない。また,憲法上,プライバシー権が保障 されており,その一環として,他人がみだりに個人に関する一定領域の事柄につい て情報を取得することは許されず,また,他人が自己の知っている個人の一定領域 に関する事柄をみだりに第三者へ公表したり,利用することは許されない。表現の 自由として,近隣マンションの建設に反対する反対運動を行う自由及び同反対運動 20 のため集会を開催する自由も憲法によって保障されている,憲法の名宛人は公権力 であるが,その基本的な考え方は私人間にもあてはまる。 肖像権及びプライバシー権の侵害 a 本件各防犯カメラは,本件建設現場を取り囲むように設置されているところ, 原告らの自宅も本件建設現場に近接しているため,これらのカメラにより,原告ら 25 が自宅及び周辺住民宅に出入する様子や,自宅を出てどこか出掛けるときの様子が 常時撮影されている。これにより,原告らの肖像権及びプライバシー権が侵害され
主文(判決文より)
1 被告らは,原告Aに対し,連帯して5万円及びこれに対する平成2 9年10月29日から(被告Zについては同月31日からの限度で)支 払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告B,原告C及び原告Dの各請求並びに原告Aのその余の請求を, 10 いずれも棄却する。 3 訴訟費用は,これを80分し,その79を原告らの負担とし,その 1を被告らの負担とする。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。