傷害,窃盗

事件の基本情報

裁判所名古屋地方裁判所 岡崎支部
事件番号平成31(わ)153
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文刑事訴訟法181条1項、刑法25条1項、刑法45条、刑法60条

この事件の代理人

主文(判決文より)

被告人両名をそれぞれ懲役3年に処する。
被告人両名に対し,この裁判が確定した日から5年間,それぞれその刑の
執行を猶予する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。