事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋地方裁判所 岡崎支部 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成31(わ)153 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 刑事訴訟法181条1項、刑法25条1項、刑法45条、刑法60条 |
この事件の代理人
- 黒瀬 裕司(被告代理人)/愛知県弁護士会
主文(判決文より)
被告人両名をそれぞれ懲役3年に処する。 被告人両名に対し,この裁判が確定した日から5年間,それぞれその刑の 執行を猶予する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。
| 裁判所 | 名古屋地方裁判所 岡崎支部 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成31(わ)153 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 刑事訴訟法181条1項、刑法25条1項、刑法45条、刑法60条 |
被告人両名をそれぞれ懲役3年に処する。 被告人両名に対し,この裁判が確定した日から5年間,それぞれその刑の 執行を猶予する。
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。