保証金返還請求事件

事件の基本情報

裁判所名古屋地方裁判所
事件番号平成31(ワ)1748
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告は,原告Aに対し,1679万3730円及びこれに対する令和
元年5月15日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
2 被告は,原告Bに対し,828万3132円及びこれに対する令和元
年5月15日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
3 被告は,原告Cに対し,992万4544円及びこれに対する令和元
年5月15日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
4 被告は,原告Dに対し,555万1500円及びこれに対する令和元
年5月15日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
5 被告は,原告Eに対し,935万4170円及びこれに対する令和元
年5月15日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
6 被告は,原告Fに対し,417万0655円及びこれに対する令和元
年5月15日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
7 被告は,原告Gに対し,1130万2400円及びこれに対する令和
元年5月15日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
8 被告は,原告Hに対し,1258万9560円及びこれに対する令和
元年5月15日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
9 訴訟費用は被告の負担とする。
10 この判決は仮に執行することができる。
事 実
第1 当事者の求めた裁判
1 請求の趣旨
主文同旨
2 請求の趣旨に対する答弁
(1) 原告らの請求を棄却する。
(2) 訴訟費用は原告らの負担とする。
第2 当事者の主張
1 請求原因
(1) 被告は,インターネットを利用した通信販売業,飲食店の経営,農
作物の生産,販売及び輸出等を営む株式会社である。
(2) 原告らは,被告との間で,別紙契約目録記載のとおり,パートナー
契約(以下「本件各契約」という。)を締結し,保証金を差し入れた。
(3) 本件各契約では,原告らは販売代理店として,被告が提供する果物
や商品を仕入れ,継続的に販売することになっており,契約期間は契
約日より2年間となっている。
もっとも,原告らは,本件各契約の定める契約期間中であっても,
1か月前に書面による予告をすることによって,本件各契約を解約す
ることができ,その場合,被告は本件各契約終了後に原告らに保証金
を返還する義務を負う。この場合,原告らは被告に対し,違約金とし
て1万円を支払う。
(4) 原告らは,被告に対し,書面にて,同書面が被告に到達した日の翌
日から1か月を経過した時点で,それぞれ本件各契約を解約すること
を通知し,同書面は平成31年4月6日に被告に到達した。また,原
告らは,同書面にて併せて,被告に対し,本件各契約解約後1週間以
内に別紙契約目録記載の保証金を返還するよう求めた。
(5) よって,原告らは,被告に対し,保証金返還請求権に基づき,原告
Aは,1679万3730円及びこれに対する令和元年5月15日か
ら支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払
を,原告Bは,828万3132円及びこれに対する令和元年5月1
5日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金
の支払を,原告Cは,992万4544円及びこれに対する令和元年
5月15日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延
損害金の支払を,原告Dは,555万1500円及びこれに対する令
和元年5月15日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合によ
る遅延損害金の支払を,原告Eは,935万4170円及びこれに対
する令和元年5月15日から支払済みまで商事法定利率年6分の割
合による遅延損害金の支払を,原告Fは,417万0655円及びこ
れに対する令和元年5月15日から支払済みまで商事法定利率年6
分の割合による遅延損害金の支払を,原告Gは,1130万2400
円及びこれに対する令和元年5月15日から支払済みまで商事法定
年6分の割合による遅延損害金の支払を,原告Hは,1258万95
60円及びこれに対する令和元年5月15日から支払済みまで商事
法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を,それぞれ求める。
2 請求原因に対する認否
(1) 請求原因(1),(2)及び(4)は認める。
(2) 請求原因(3)は,契約書の記載自体については認める。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。