強盗殺人

事件の基本情報

裁判所名古屋地方裁判所
事件番号平成28(わ)2230
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
弁護人は,被害品は被告人が本件犯行以前に被害者から譲り受けるなどしたも
のであり,被告人に金品強取目的はなく,被害者と口論になって立腹し,突発的
に被害者を殺害したものであって,殺人罪が成立するにとどまる旨主張し,被告
人もこれに沿う供述をする。当裁判所は強盗殺人罪が成立すると判断したので,
以下補足して説明する(特に記載しない限り,日付は平成28年のものである)。
2 前提事実
次の事実は,争いがなく,証拠によって優に認められる。
⑴ 被告人は,仕事を辞めた平成27年7月以降,内妻B及びその母親であるC
とともに,同人方で,BCが受給する年金頼みの困窮生活を送り,家賃や携帯
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電話の利用料金等を滞納していた。
被害者は,通販会社主催の貴金属等の買い物旅行を通じたBの友人で,被告
人とは,平成27年7月及び翌年2月に,いずれもB同席の場で顔を合わせた。
⑵ Bは,被告人及び前記Cを伴い,4月1日,被害者宅を訪問して20万円の
借金を申し込み,1万円を借り受けた。5月31日,同様に被害者宅を訪問し
て借金を申し込み,結局,購入価格350万円のネックレス1本を被害者から
買い取る形で,過去にBが被害者から借りた120万円を加算して後日500
万円を支払う旨の約束をして,被告人らは同ネックレスの交付を受けた。この
とき,被害者は,居間の入口にいるB及び被告人の前で,居間にあるタンスの
引き出しから同ネックレスを取り出した。被告人は,被害者が多数の貴金属を
持っていることをBを通じて知っていた。
被告人は,6月1日,同ネックレスを愛知県稲沢市内の貴金属等買取店(以
下「本件買取店」という。)で25万円で売却したが,結局,被告人らと被害
者との間の前記500万円の支払約束は履行されなかった。
⑶ 被告人は,8月7日,中古車販売店で自分用のD(代金175万円)及びB
用のE(代金57万円)合計2台分の購入契約を締結した。代金は,同月9日
に10万円,同月20日に残金222万円の現金払いで,契約を解除する場合,
1台につき約28万円の違約金を支払う必要があった。
被告人は,同月9日,上記代金10万円を支払わず,以後,中古車販売店か
ら度々催促され,家に貼り紙をされるなどした。被告人は,同月19日,翌2
0日に代金全額を支払う旨約束したが,当日になって支払日を同月24日に延
期し,同日には,支払日を翌25日に延期した。
⑷ 8月25日の出来事
被告人は,本件買取店を訪れ,まとまった貴金属を近々売りに来るが,また
高く買い取ってくれるか等と言った。
被告人は,被害者との間で,同日夜に,BCも交えた食事会の約束を取り付
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けていたが,これを翌26日午後1時に延期した。しかし,実際には,被告人
は,BCには被害者との食事の話を一切していなかった。
被告人

主文(判決文より)

被告人を無期懲役に処する。
未決勾留日数中950日をその刑に算入する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。