威力業務妨害

事件の基本情報

裁判所名古屋地方裁判所
事件番号令和1(わ)1524
分類民事
判決文が挙げた条文刑法21条、刑法25条1項、刑法234条

この事件の代理人

主文(判決文より)

被告人を懲役1年6月に処する。
未決勾留日数中40日をその刑に算入する。
この裁判が確定した日から3年間その刑の執行を猶予する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。