事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(ワ)4398 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 ⑴ 国家賠償法1条1項に基づく請求の可否 ⑵ 被告が負うべき安全配慮義務の根拠及び概括的内容 ⑶ マラソン大会への参加に関する義務違反 ⑷ 受傷後の適切な治療に関する義務違反 ⑸ 帰国後の適切な医療対応に関する義務違反 ⑹ 公務災害認定手続の遅延による義務違反 ⑺ 原告に対する治療の妨害行為及び療養補償給付支給の打切りによる義務違 反 ⑻ パワハラ行為の有無 ⑼ 損害の発生及びその数額 4 当事者の主張 - 5 -
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。